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利用権設定等促進事業(農地の貸し借り)の手続き方法の変更について(令和3年6月貸借開始分から)

問い合わせ番号:16062-0631-6670 更新日:2020年 11月 25日

 このたび、利用権設定等促進事業(農地の貸し借り)の申請手続きを簡素化するために手続き方法を次のとおり変更することとしましたのでお知らせします。
 従来は申出書を提出していただいた後に申出書の内容に基づき、農業委員会事務局が作成した同意書を提出していただいておりました。
 今後は申出書と同意書を兼ねた様式に変更することで、借り手および貸し手が書類の提出を1度で済ませられるようになります。 
 なお、利用権設定の開始時期は従来どおり年2回(6月、12月)です。
 また次回の利用権設定の開始時期は令和3年6月1日です。

 新規の申し出をご希望の場合には、下記の申出書を印刷していただきご利用ください。
 なお、申出書を印刷する際はB4サイズの用紙に両面印刷でお願いいたします。
 指定の印刷ができない場合には事務局までお問い合わせください。
 ご記入の際には記入例も参考にしてください。
 ご提出については、貸し手と借り手の双方が押印のうえで申出書1枚をご提出ください。
 利用権設定が開始されましたら、事務局から利用権設定通知書を双方に送付いたします。

 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(部) 農業委員会事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307

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