イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
問い合わせ番号:16091-1273-0293 更新日:2020年 12月 28日
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
次の(1)~(3)のすべてにあてはまるイベントが対象になります。
(1) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定であった文化芸術・スポーツイベント
(2) 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等されたイベント
(3) 文化庁・スポーツ庁が指定したイベント
※文化庁が指定したイベントは文化庁ホームページ、スポーツ庁が指定したイベントはスポーツ庁ホームページをご覧ください
申告の方法
所得税の寄附金控除、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告・市県民税申告の際に申告する必要があります。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
※証明書の交付方法については、対象イベントの主催者へお問い合わせください。
市県民税寄附金税額控除額の計算式
(※)他の寄附金税額控除対象額もあわせて、総所得金額等の30%が上限です
払戻請求権を放棄したチケット代金の合計は年間20万円が上限です
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309