三重県時短要請協力金について
問い合わせ番号:16105-8435-8788 更新日:2021年 1月 15日
三重県時短要請協力金について
三重県において、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年1月14日に発表された「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による時短営業の協力要請に応じて、令和3年1月18日から2月7日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力(※)いただいた事業者(大企業を除く)に対して三重県から協力金が交付されます。
※全面的な協力とは、緊急警戒宣言中の全期間(1月18日から2月7日まで)、21時から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただくことをいいます。
対象となる事業者
以下の条件を満たす店舗を運営し、緊急警戒宣言の全期間中、時短営業等に協力していただいた事業者(大企業を除く)が対象です。
(1)対象期間
令和3年1月18日(月)から2月7日(日)まで
(2)対象店舗および対象地域(全てを満たすこと)
・令和3年1月13日以前に、食品衛生法上の許可を得ており、期間中においても有効である
こと
・令和3年1月13日以前から、通常の営業終了時刻が21時を越えていること
・酒類を提供している飲食店または酒類を提供し接待を伴う飲食店であること
・四日市市に店舗があること
<対象店舗の具体例>
・酒類を提供する居酒屋、焼肉屋、カラオケ店などの飲食店
・接待を伴うスナック、ホストクラブ、キャバクラなどの飲食店
※飲食スペースが屋外にある場合や宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペース
のあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
交付額
1店舗あたり 84万円
申請方法
申請方法、必要書類等については順次三重県のホームページで掲載される予定です。
最新情報は三重県のホームページで更新されますので、ご確認ください。
相談窓口
三重県時短要請協力金相談窓口
電場番号 059-224-2335 受付時間 午前9時から17時まで
開設期間 1月15日(金)から2月5日(金)まで
※土日は除く(ただし、1月16日(土)、1月17日(日)は開設されます。)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307