新型コロナウイルス感染症に関する市内中小事業者等への四日市市独自の緊急支援策について
問い合わせ番号:16127-5738-0477 更新日:2021年 2月 9日
令和3年1月14日に、三重県より新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」が発出され、四日市市においては、令和3年1月18日~2月7日の期間において、酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店に対し、21時までの営業時間の短縮要請がなされました。
このような中、飲食店の皆さまにおいては非常に苦しい状況にあり、さらに、飲食店以外の事業者の皆さまの経営環境においても、とても厳しい状況にあると認識しています。
そこで、この感染拡大の「第3波」ともいえる状況を、一丸となって乗り越えることができるよう、本市においては、本市独自の緊急支援策を、次のとおり検討しています。この本市独自の緊急支援策については、令和3年2月12日の四日市市議会に補正予算として上程する予定であり、可決後、速やかに実施します。
市内中小事業者等への本市独自の緊急支援策
1.テナント家賃等の固定費を支援
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している市内のテナントを支援するため、四日市商工会議所と連携し、テナントの賃料等の固定費を支援することにより、テナントの事業継続を下支えします。
- 補助対象者:四日市市内において土地・建物を賃借し、事業を営む中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
- 要件:令和2年5月~令和3年1月の売上高について、1か月で前年同月比50%以上減少又は連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少していること
- 支援額:1月・2月・3月分のテナント賃料等(土地も含む)の1/2以内(1店舗あたり上限100千円/月)
- 申請期限:令和3年5月31日
- 想定費用:1,073,800千円
- その他:四日市商工会議所において受付等の事務を実施し、その経費を本市が全額補助する
2.対面で接客しサービスを提供する事業者の感染防止対策を支援
市内店舗等において中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)が実施する感染防止対策について、四日市商工会議所と連携して支援することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ります。
- 補助対象者:市内において対面で接客しサービスの提供を行う事業(小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業など)を営んでいる中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
- 対象経費:国の業種別ガイドライン等を踏まえて実施する感染症防止対策のうち、接客に関する消耗品費等
(例)マスク、消毒液、飛沫防止ガード、ゴーグル、体温計など - 支援額:対象経費の4/5以内(上限100千円)※ただし対象経費が30千円未満を除く
- 申請期限:令和3年9月30日
- 想定費用:66,000千円
- その他:四日市商工会議所において受付等の事務を実施し、その経費を本市が全額補助する
3.新分野展開や業態転換を支援(国の「中小企業等事業再構築促進事業」への本市独自の上乗せ助成)
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、国の「中小企業等事業再構築促進事業」を受けた中小企業・小規模事業者に対し、上乗せして補助を行うことにより、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等に取り組む中小企業等の新たな挑戦を支援します。
- 補助対象者:国の「中小企業等事業再構築促進事業補助金」を受けた市内の中小企業・小規模事業者(「中小企業等事業再構築促進事業補助金」については、https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/)
- 支援額:対象経費から、国の補助金額を除いた金額の1/2以内(上限1,000千円)
- 想定費用:10,000千円
4.空き店舗を活用した新規出店への支援を拡充(空き店舗等活用支援事業補助金の拡充)
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、市民の暮らしを支える買い物拠点である商店街や郊外住宅団地のにぎわい創出を図り、まちの活性化につなげるため、空き店舗を活用して新規出店する事業者の支援を拡充します。
- 現行制度の内容
市内の商店街及び郊外住宅団地の空き店舗の解消によるにぎわいの創出並びに市内の買い物拠点の維持及び再生を図るため、空き店舗等を活用し、新たに出店する者に対し、その経費の一部を補助する。
【現行の補助対象事業】
(1)商店街における空き店舗への出店
商店街の区域内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(飲食サービス業(諏訪栄地区を除く※1)生活関連サービス業、医療・福祉事業等)
(2)郊外住宅団地における空き店舗等への出店
郊外住宅団地内の空き店舗等を活用し、日常生活に必要な商品及びサービスを提供するために新たに出店する事業
【現行の補助率】
(1)・(2):改装費等にかかる補助対象経費の1/2以内※2(上限額500千円※3) - 拡充内容(※令和2、3年度限り)
※1 飲食サービス業の補助対象エリア:諏訪栄地区を除く→ 諏訪栄地区を含む
※2 補助率:1/2以内→2/3以内
※3 上限額:500千円 →1,000千円 - 想定費用:5,000千円
外国人事業者(がいこくじんじぎょうしゃ)のみなさまへhttps://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1611899572450/simple/kinkyushien.pdf
<緊急支援策の問い合わせ先>
1.及び3.は、商工農水部 商工課 工業振興係
TEL 059-354-8178
2.及び4.は、商工農水部 商工課 商業振興係
TEL 059-354-8175