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こにゅうどうくん

医療機関等へのお知らせ

問い合わせ番号:16142-3834-1109 更新日:2024年 3月 28日

 

最新情報 (令和6年3月25日)

・ファイザー社製オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンの配送について

3月25日(月)~3月29日(金)の間、ワクチンが急遽必要となる場合は個別にご相談ください。
予診票回収は3月29日(金)まで実施します。

 

・小児(5歳から11歳)用ワクチンの配送予定につきましては以下の通りです。

配送終了(急遽必要となる場合は個別にご相談ください)

 

・乳幼児(生後6か月から4歳)用ワクチンの配送予定につきましては以下の通りです。

配送終了(急遽必要となる場合は個別にご相談ください)

 

 

新型コロナワクチン特例臨時接種終了に向けた事務連絡

 新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了します。終了に向けて配布した事務連絡は以下のとおりです。

・R6.1.12 新型コロナワクチン特例臨時接種の終了について(PDF/164KB)

・R6.2.1  新型コロナワクチン特例臨時接種終了(令和6年3月31日)に伴う予診票(住所地外接種分)の取り扱いについて(PDF/543KB)

・R6.2.7 ワクチン配送の終了について(PDF/463KB)

・R6.2.9 ワクチン配送の終了について(小児・乳幼児接種医療機関向け)(PDF/224KB)

・R6.3.5 今後の新型コロナワクチン配送及び予診票のご提出について(PDF/268KB)

・R6.3.27 特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチン廃棄について(依頼)(PDF/260KB)
 

 

例外的な取扱として接種券が届いていない接種対象者に対して新型コロナワクチン接種を実施する際の事務運用について

 例外的な取扱として接種券が届いていない接種対象者に対して、新型コロナワクチンの接種を実施する際の事務運用について、ご確認ください。

 なお、本内容は、四日市市にお住まいの方を対象としています。市外にお住まいの方はそれぞれの自治体にお問い合わせください。

  本市の追加接種に使用する接種券は「ア.接種券一体型予診票」ですので、確認の際はご注意ください。


(統一様式)接種用予診票(白紙)(PDF/355KB)

 

新型コロナワクチン接種の開始をお考えの医療機関の皆様へ

接種委託医療機関の登録

  新型コロナワクチン接種を開始する場合は、接種委託医療機関としての登録が必要です。厚生労働省ホームページをご覧いただき、お手続きをご確認ください。

  新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ

 

集合契約に必要な委任状の作成

  集合契約の加入に必要な委任状は、以下のURLへアクセスのうえ必要事項を入力し、作成してください。

  ワクチン接種契約受付システム

提出先

 医師会加入医療機関  : 四日市医師会

 医師会非加入医療機関 : 三重県 四日市市 を選択し、

              四日市市 新型コロナワクチン対策室へ

 

 登録の流れ

  登録の流れは、四日市市が令和3年5月20日に医療機関向けに開催した説明会資料にも記載がありますので、必要に応じてご確認ください。

  注:資料は令和3年5月20日時点のものであり、ワクチンの保管期限や配送の運用など現在の取り扱いと異なる部分がありますのでご了承ください。

  個別接種に関する説明会資料(PDF/13MB)

 

予診票の確認のポイント Ver.12(令和5年12月4日版)

 新型コロナワクチンの接種を行うに当たって、予診票で確認すべきポイントをまとめています(厚生労働省作成)。

  予診票の確認のポイント Ver.12(PDF/368KB)

 

予診票提出時の送付書(令和5年5月8日以降様式変更)

  必要に応じて、ダウンロードのうえご活用ください。

【新様式】四日市地域新型コロナワクチン予防接種送付書(令和5年5月8日以降分)(PDF/478KB)

 

新型コロナワクチン接種予診票(1,2回目用)の様式変更に伴う接種費用の時間外・休日等加算の請求方法について

  令和3年12月1日に予診票の様式が変更になりました。これに伴い、接種費用と接種費用の時間外・休日等加算の請求は予診票を用いて一体的に請求していただくこととなりました。請求までの流れは以下のとおりとなります。

1.旧様式(新型コロナワクチン接種接種予診票(1,2回目用))の予診票の取り扱いについて

  接種希望者が、旧様式の予診票(時間外等の加算マーク箇所がないもの)を持参した場合は、新様式へ書き直してもらう必要があります。
 なお、時間外・休日・小児(6歳未満)加算が必要な予診票については、旧様式での加算の申請は受付出来かねますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

 (様式統一)接種用予診票(白紙)(PDF/355KB)
 

 21市3町に接種費用を請求する場合

 (1)自治体毎に送付書(新様式)を分ける

 (2)予診票は回数ごとに別の束にして、送付書をそれぞれの束に添付する。

 (3)予診票を提出する。 注:ワクチン配送時等にお預けいただくことも可能です。

 (4)市が事前に回収した予診票の内容を確認し、請求額をご案内します。

 

3.国保連経由で四日市地域外の自治体に接種費用を請求する場合(令和6年4月10日必着分まで)

 (1)V-SYSにて請求総括表(Excel/84KB)市区町村別請求書(Excel/79KB)を出力する。

 (2)請求総括書の編綴方法については、次の(ア)から(ウ)の順とする。

  (ア)請求総括書

  (イ)県内住民接種分(市区町村番号順)

    市区町村別請求書➡予診のみ予診票(旧1,2回目➡新1,2回目➡追加接種)

    ➡接種済み予診票(旧1,2回目➡新1,2回目➡追加接種)の順番で束ねる。

  (ウ)県外住民接種分(市区町村番号順)

    市区町村別請求書➡予診のみ予診票(旧1,2回目➡新1,2回目➡追加接種)  

    ➡接種済み予診票(旧1,2回目➡新1,2回目➡追加接種)の順番で束ねる。

 (3)予診票のコピーを四日市市へ提出する。その際の送付書は不要。

 

4.令和6年4月11日以降に四日市地域外の自治体に接種費用を請求する場合

 (1)市区町村別請求書(Excel/79KB)を作成する。
 (2)予診票発行元自治体に市区町村別請求書と予診票を送付する(※)
   ※各自治体で請求方法や必要書類が異なる可能性があります。詳しくは該当自治体へお問い合わせください。

 

5.令和6年4月11日以降に四日市市外から四日市市に接種費用を請求する場合

 (1)市区町村別請求書(Excel/79KB)を作成する。会計規則上、請求書には押印が必要です。
 (2)四日市市に口座登録がない場合、債権者登録申出書兼口座振込申出書(Excel/138KB)を作成する。
 (3)四日市市あて請求書+予診票(+債権者登録申出書兼口座振込申出書)を四日市市に送付する
 

参考資料:厚生労働省第9回自治体説明会資料

       新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について抜粋(PDF/2MB)

       (V-SYSについて)抜粋(PDF/2MB)

【出典】厚生労働省ホームページ第9回新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会資料

 

「新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」に係る 市が実施したワクチン集団接種に従事したことによる収入額の証明ついて

(注:特例の制度の概要に関しては割愛させていただきます。下記厚生労働省のホームページを参照していただくか、制度に関するご不明点があれば厚生労働省が公表している連絡先にお問い合わせください。)

表題の制度に関して、加入する保険者に年間収入額を申し立てる際に、本市が実施したワクチン集団接種の業務による収入額の証明が必要な方は、【様式】「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(Word/22KB)の【申請者記載欄】の日付以外を記載した上で、新型コロナワクチン対策室まで郵送ください。1~2週間程度で申立書の下段を記載の上、返送させていただきます。
 

【本制度対象の期間】
 令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する収入について

【宛先】
 〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 新型コロナワクチン対策室
 (こちらからご本人へ返送する際の送付先およびご連絡先のメモを同封ください。)
 

注:ワクチン集団接種業務へ従事した期間とその収入額について

  • 証明する収入額については、実績額を記載する必要があるため、証明を依頼された時点で報償費の支払いが完了している額を証明します。報償費は月締めで月の総執務時間を算出してからお支払いしているため、まだ締まっていない月の報償費や、支払い準備中の報償費については証明できかねますのでご了承ください。
  • ご加入の健康保険組合等によって、年間収入額の確認を行うタイミングがさまざまのようですので、どの期間に対応する収入を証明する必要があるか事前にご確認の上、希望の期間があれば、メモを同封してご依頼ください。⇒参考:Q&A(被保険者・被扶養者向け)(令和5年3月31日事務連絡別紙2) (PDF/297KB)のQ15
     

 <厚生労働省ホームページ>
  新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
 

<お問い合わせ先>
  ・個別の被扶養者認定や手続に関するご相談は、ご加入の保険者にご連絡ください。
  ・制度に関するお問い合わせはこちら。
   厚生労働省 保険局 保険課:
      TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)、TEL:03-3595-2556

 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業における個別接種促進支援金/乳幼児・小児への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業における支援金について(令和5年12月20日更新)

  新型コロナウイルスワクチンに協力する四日市市内の医療機関の取り組みに対し支援金を給付します。交付要領はこちら(PDF/187KB)

 

1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業における個別接種促進支援金

(1)支援内容

 週100回以上の接種を対象期間内に4週間以上行った場合、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数あたり2,000円の支援金を給付します。

 なお、1週間のうち少なくとも1日は、時間外、夜間または休日に接種体制を用意(※)していることが必要です。

 ※「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。

・時間外:当該診療所の標榜する診療時間以外の時間

・夜間:18時以降(診療所の診療時間に関わらない)

・休日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。

    なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(診療所の診療日に関わらない。)

(2)支援対象

  四日市市内の診療所における取組み

(3)対象期間

  第一期:令和5年5月1日(月)から7月2日(日)まで

  第二期:令和5年7月3日(月)から9月3日(日)まで

  第三期:令和5年9月4日(月)から11月5日(日)まで

  第四期:令和5年11月6日(月)から12月31日(日)まで

  第五期:令和6年1月1日(月)から3月3日(日)まで

(4)留意事項

 ・診療所が実施主体となって実施した接種が個別接種です。市外住民への接種も含みます。

 ・「予診のみ」で接種を行わなかった場合、接種回数には含めません。

   ・週の考え方は、月曜日から日曜日を1週としてカウントします。

  なお、第一期についてのみ、日曜日から土曜日を1週としてカウントすることも可能とします。その場合の、第一期の最終週は、6月25日(日)から7月2日(日)までを1週としてカウントします。

 ・時間外、休日の考え方が、接種費用の加算における考え方と異なることに注意してください。

  (例)土曜日は、当事業においては、診療時間の有無に関わらず「休日」となります。

     月曜日から金曜日までの休診日については、「時間外」となります。
 

 ・4週間以上は、連続している必要はありません。

 

2 乳幼児・小児への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業における支援金

(1)支援内容

 乳幼児・小児への接種、または予診のみを対象期間内に行った場合、実施回数に対して回数あたり1,500円の支援金を給付します。

(2)支援対象

  四日市市内の病院・診療所における取組み

(3)対象期間

  第一期:令和5年4月1日(土)から7月2日(日)まで

  第二期:令和5年7月3日(月)から9月3日(日)まで

  第三期:令和5年9月4日(月)から11月5日(日)まで

  第四期:令和5年11月6日(月)から12月31日(日)まで

  第五期:令和6年1月1日(月)から3月3日(日)まで

  第六期:令和6年3月4日(月)から3月31日(日)まで

(4)留意事項

 ・乳幼児とは、生後6ヶ月以上4歳以下の者を指します。

 ・小児とは、5歳以上11歳以下の者を指します。

 ・医療機関が実施主体となって実施した接種が個別接種です。市外住民への接種も含みます。

 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業における個別接種促進支援金と重複して請求が可能です。ただし、提出様式が異なるため注意してください。

 

3 請求期間

  第一期:令和5年7月3日(月)から令和5年7月28日(金)

  第二期:令和5年9月1日(金)から令和5年9月29日(金)

  第三期:令和5年11月6日(月)から令和5年12月1日(金)まで

  第四期:令和6年1月4日(木)から令和6年2月2日(金)まで

  第五期:令和6年3月4日(月)から令和6年3月29日(金)まで

  第六期:令和6年3月4日(月)から令和6年4月26日(金)まで

  (※第六期は〔2〕のみ請求可能です)

 

4 請求方法

 請求を行う場合は、請求期間内に、実績報告書(様式1)及び請求書(様式2)へ必要事項を入力し、印刷・押印のうえ、次の提出先に提出してください。

(1)提出先

 〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 四日市市役所 新型コロナワクチン対策室

(2)提出書類

【個別接種促進支援金】 見本(PDF/880KB)

 (第一期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(53KB)

 (第二期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(35KB)

 (第三期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(35KB)

 (第四期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(36KB)

 (第五期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(36KB)

【乳幼児・小児接種体制確保支援金】 見本(PDF/825KB)

 (第一期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(25KB)

 (第二期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(23KB)

 (第三期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(23KB)

 (第四期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(23KB)

 (第五期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(23KB)

 (第六期)■実績報告書(様式1)・請求書(様式2)(Excel)(23KB)

(3)留意事項

 ・実績報告書の接種回数と予診票枚数の確認が行われるため、医療機関は、予診票を請求までに提出しておく必要があります。

 ・市の会計規則により、請求書は押印したものを提出してください。

 

5 請求後の流れ

(1)請求内容の審査

 市は、提出された実績報告書の接種回数と、事前に提出された予診票、及び予診票のコピー(国保連合会へ請求を行う市外居住者の予診票)の枚数を確認します。接種回数に疑義がある場合は、市から医療機関に問い合わせます。

 その他、書類に不備があった場合、市から医療機関へ連絡します。

(2)支援金の支払い

 提出書類の審査の終了後、指定口座へ振り込みを行います。

 なお、支援金の振り込みに際し、通知等は送付いたしません。

 

6 参考:令和4年度からの変更点

(1)【1のみ】1週間の考え方は、月曜日から日曜日を1週としてカウントする(令和4年度までは日曜日から土曜日)。ただし、第一期についてのみ、日曜日から土曜日を1週としてカウントすることも可能とする。

(2)【共通】請求先が三重県から四日市市に変更。

(3)【共通】市は、実績報告書の接種回数と提出された予診票の枚数を確認する。診療所は、請求を行うまでに予診票を提出しておく必要がある。

(4)【共通】請求書は押印したものを提出する。よって、実績報告書(様式1)及び請求書(様式2)は印刷して提出する必要がある。

(5)【共通】支援金の振り込みに際し、通知等は送付しない。

 

新型コロナワクチンの副反応疑い報告・健康被害救済制度について

医師等は、予防接種を受けた方が一定の症状を呈していることを知った場合、予防接種法に基づき、厚生労働省へ報告を行う必要があります。
詳しい報告の方法・様式等は厚生労働省ホームページをご確認ください。

医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshikietc.html

また、予防接種法に基づく予防接種を受け健康被害が生じた方は、予防接種健康被害救済制度の申請が可能になります。
詳しい申請方法・様式等は厚生労働省ホームページ、四日市市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター等で確認いただけますので患者様等へのご案内時にご利用ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

四日市市 新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:059-327-5990
開設時間:(平日)8時30分~17時15分
 

新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ

 以下リンクより厚生労働省のホームページをご覧いただくことができます。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 新型コロナワクチン対策室
電話番号:依頼文に記載の専用ダイヤルまで

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