個別サポート加算の算定について
問い合わせ番号:16191-6740-0302 更新日:2021年 4月 26日
令和3年度報酬改定に伴い、令和3年4月サービス利用分から個別サポート加算が新しく創設されました。個別サポート加算の対象は、児童発達支援事業所及び医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービスです。
加算の算定するにあたり、利用者の受給者証の確認をいただくとともに、加算の内容等について保護者の方へご説明いただきますよう、ご対応のほどよろしくお願いします。サービス種類別に対応内容を記載しましたので以下の内容をご確認ください。
児童発達支援事業所の対応について
対象となる児童に対し、受給者証の再発行を行いました。「児童発達支援加算サポートI」の記載がされていますので、利用している児童の保護者に受給者証の提示を求めてください。
加算の算定にあたり、これまでの基本報酬に追加して「個別サポート加算(I)」(1日あたり100単位)が算定されるため、保護者へ加算の内容の説明と、加算を算定しても決定支給量の範囲内であれば受給者証記載の利用者負担上限月額を超えて負担額は発生しないことを説明してください。
- 児童発達支援事業所を利用している方向け(Word版(249KB)/PDF版(299KB))
放課後等デイサービスの対応について
令和3年3月まで放課後等デイサービスを利用する児童の受給者証の発行の際、調査票を基に指標該当の有無を決定しておりました。令和3年4月から「指標該当有」が「個別サポート加算(I)」に変更されます。
受給者証に「指標該当有」と記載がある場合は「個別サポート加算(I)」と読み替えてください。次回受給者証の更新の際に対象となる場合は「放課後等デイサービス加算サポートI」と印字がされます。
加算の算定にあたり、これまでの基本報酬に追加して「個別サポート加算(I)」(1日あたり100単位)が算定されるため、保護者へ加算の内容の説明と、加算を算定しても決定支給量の範囲内であれば受給者証記載の利用者負担上限月額を超えて負担額は発生しないことを説明してください。
- 放課後等デイサービスを利用している方向け(Word版(249KB)/PDF版(300KB))
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