住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
問い合わせ番号:16412-7941-1995 更新日:2022年 2月 25日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した市民が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
支給対象者
- 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において四日市市に住民登録があり、世帯員全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
注:住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く - 家計急変世帯
1.の住民税非課税世帯の対象にはならないものの、 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(世帯員全員が住民税非課税)
注:住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く
注:支給対象「1.住民税非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複受給はできません
注:住民税均等割非課税判定の限度額
扶養している親族等の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
本人のみ(扶養者0人) | 96.5万円 | 41.5万円 |
1人 | 146.9万円 | 91.9万円 |
2人 | 187.7万円 | 123.4万円 |
3人 | 232.7万円 | 154.9万円 |
4人 | 277.7万円 | 186.4万円 |
5人 | 322.7万円 | 217.9万円 |
本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 注:扶養者が2人以下の場合は上記にかかわらず、この区分を適用 |
135.0万円 注:扶養者が2人以下の場合は上記にかかわらず、この区分を適用 |
支給額
対象1世帯あたり10万円(1回限り)
支給手続き
1.住民税非課税世帯
- 対象となる世帯の世帯主宛てに案内と確認書をお送りします。(2月中にお手元に届く予定です)
- 令和2年の特別定額給付金を四日市市で受給し世帯主が同じ場合には、お送りする確認書に、その時の振込口座が記載されています。同一口座での受給を希望される場合は、支給対象であるかの簡単な確認をしていただき、返送用封筒でご返送ください。
- 口座が記載されていない方や記載されている口座と別の口座をご希望される方は、本人確認書類および当該口座の通帳写しを添付し、返信用封筒でご返送ください。
- 返送期限は6月30日までです。
(注)新型コロナウイルス感染症を考慮し、確認書の返送は郵送でお願いいたします。
2.家計急変世帯
- 窓口での申請が必要となります。
〔窓口〕
四日市市総合会館1階特設窓口(四日市市諏訪町2番2号 四日市市役所庁舎西隣)
注:5月31日(火)まで 6月以降は変更する予定です。改めてお知らせします。
注:駐車場は市営駐車場をご利用ください。
〔受付期間・時間〕
期間:令和4年2月28日(月)~令和4年9月30日(金)
時間:午前9時から午後4時45分まで
〔必要なもの〕
(1)申請書(PDF/242KB)
(2)収入見込額の申立書(PDF/348KB)
(3)本人確認書類(写しの場合は顔写真があるものは顔写真のある面をお持ちください)
運転免許証 健康保険証 マイナンバーカード 住民基本台帳カード パスポート
身体障害者手帳 療育手帳 介護保険被保険者証 年金手帳 など
注:マイナンバー通知カードは不可
注:日本国籍を有しない方は、日本国内発行(国籍を有する国の発行物でない)の上記のもののほか、在留カードおよび特別永住者証明書もお使いいただけます。
(4)振込口座が分かる通帳、キャッシュカード
(5)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると証明できるもの(家計急変後の世帯員全員分の給与明細書など。詳しくは申請書裏面の「提出書類」をご確認ください)
(6)令和3年12月10日以降、転居をされた方は「戸籍附票の写し」
注:お持ちいただいた書類については、窓口で写しをとりますので、写しを用意していただく必要はありません。
注:(1)(2)については窓口にてお渡しします。
(または添付ファイルよりダウンロードしてください)
支給の時期
確認書の返送受付、申請書の受付後2週間から3週間でご指定の口座に振り込みいたします。
注:3月上旬に受け付けたものについては、4週間程度かかる場合があります。
注:書類の記載に不備がある場合は遅れることがあります。
注意事項
- 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」には十分ご注意ください。
市役所や市の職員が電話や訪問等により、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。 - 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合は、返還していただきます。
- 配偶者やその他親族からの暴力を理由に住民票のある場所とは別で四日市市内において避難している方で、確認書が届かない場合は、別途申請により支給対象となる可能性があります。詳細は四日市市臨時特別給付金コールセンターまでお問合せください。
お問い合わせ先
四日市市臨時特別給付金コールセンター
・電話:059-327-5011
・対応時間:午前8時45分から午後5時(平日のみ)
〇一般的な制度の概要に関すること
内閣府コールセンター 電話:0120-526-145
対応時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む。)