新型コロナウイルス感染症 陽性と診断されたら
問い合わせ番号:16626-3869-4993 更新日:2023年 1月 10日
このページは、新型コロナウイルス感染症と診断されたみなさま(※1)に、今後の療養上の注意点などをお知らせするサイトです。
三重県では、令和4年9月9日より、感染症法に基づく緊急避難措置を適用しており、医療機関から保健所への届出対象外の方については、保健所からの連絡を行わないこととなりました。(届出対象の方(※2)は、届出受理後、保健所よりお電話にてご連絡を差し上げます。)
つきましては、届出対象外の方(※3)については、下記の療養上の注意事項についてご確認いただき、ご自宅等にて療養を行っていただきますよう、お願いいたします。
(※1)医療機関あるいは三重県検査キット配布・陽性者登録センターで診断された方が対象となります。(薬局等でご自身で購入した検査キットにより陽性となっただけでは対象となりませんのでご注意ください。)
(※2)届出対象の方(下記のうちいずれかに該当する方)
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬(風邪薬等は対象となりません)
の投与が必要な方又は重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸
素投与が必要な方 - 妊婦
(※3)上記以外の方は届出対象外となりますので、保健所からの連絡は行いません。
療養期間中の健康観察は、ご自身で行っていただき、症状が悪化した場合はかかり
つけの医療機関や療養者支援相談窓口までご相談ください。
1.診断されたらまず行うこと
□同居家族に以下のことをお伝えください。
・自身が新型コロナウイルス感染症と診断されたこと
・同居家族は原則濃厚接触者になるため、自宅待機が必要であること
□お勤めの方や、学校等に通われている方は、勤務先や通学(園)先に新型コロナウイルス感染症と診断された旨をお伝えください。
2.療養期間について(陽性者)
□有症状の方(※1)について
(a)下記の「(b)現に入院している者」以外
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 (※2)24 時間経過した場合には解除可能となり
ます。(最短で8日目で解除となります)
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状 態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(b) 現に入院している者(※3)
・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後(※2) 72 時間経過した場合には解除可能となります。(最短で11 日目で解除となります)
(※1) 人工呼吸器等による治療を行った場合を除きます。
(※2) 症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合を
言います。
(※3) 高齢者施設に入所している者を含みます。(障害者施設の入所者は(a)となります。)
例)自宅療養であり、発症日2日目に症状が軽快した場合でも、7日間の療養期間は必要です。
□無症状の方について
・検体採取日から7日間経過した場合、療養解除となります。
ただし、10日間経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認が必要です。
・5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に
解除が可能です(自費にて実施・薬事承認を受けた「体外診断用医薬品」の抗原定性検査キッ
トを使用)。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身に
よる健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪
問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な
感染予防行動の徹底をお願いいたします。
療養期間の考え方については、以下の資料もご確認ください。
(表形式で記載しております)
PDF:療養期間の目安について(9月1日~9月22日、入院、高齢者施設入所者は療養期間が異なりますのでご注意ください)
〇療養期間は以下のフォームからも確認できます。
療養期間・待機期間早わかりシステム
(1問目で「陽性者である」を選んでください。)
厚生労働省Q&A 厚生労働省「陽性だった場合の療養解除について」(外部サイトへリンク) https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#ryouyoukaizyo
3.療養方法について
重症化リスクの低い陽性者(医療機関からの届出対象外の方)については、原則自宅療養をお願いしています。自宅療養を実施するにあたっての注意点等については、『5.』以降をご確認ください。
4.宿泊療養について
宿泊療養を希望される方は以下の三重県申請フォームにて申請してください。
なお、中等症の方や重症化リスクの高い陽性者の入所を優先することとしており、同居家族との隔離を目的とした入所については、「医療従事者や介護施設職員などのエッセンシャルワーカー、重症化リスクを伴う基礎疾患を有する方や、高齢者(70歳以上)、妊婦と同居しており、かつ感染防止対策を講じることが困難な場合」を優先しています。
[宿泊療養申請フォーム]
(申請時は入力内容をよくお確かめください。)
[宿泊療養再申請フォーム]
(2回目以降の申請を行う場合に利用してください。)
※陽性者の方以外は申請できません。(濃厚接触者は申請できません。)
※陽性者と偽って申請した場合は、必要な措置を行う場合があります。
【申請時の注意事項】
・重症化リスクの高い方(上記参照・保健所からお電話のあった方)は、保健所でお申し込みください。
・ご家族等複数人で宿泊療養を希望される場合は、それぞれお一人ずつ申し込みが必要です。
【宿泊療養に関するお問い合わせ先】
三重県医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム
TEL 059-224-3407/059-224-2085 FAX 059-224-2558
e-mail shukuhaku@pref.me.lg.jp
5.自宅療養中の注意事項について
□療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
□毎日朝夕2回に体温や血中酸素濃度(※)を測定するとともに、健康状態の確認を実施してくだ
さい。
(※)詳細・申し込みは下記申請フォームをご確認ください。
□重症化リスクの低い陽性者については、原則保健所からの電話での健康観察を行わないことと
し、自身での健康観察をお願いしております。
□体調の急変時はかかりつけの医療機関または保健所のへご連絡ください。
□家庭内ではマスクの着用や手洗いを実施し、同居家族とは可能な範囲で生活空間を分けてください。
□定期的に換気を行うとともに、共用部など手で触れる部分はアルコール消毒液でしっかり拭いてください。
□洗濯物は家庭用洗剤(界面活性剤入り)で洗い、しっかり乾かしてください。
※「自宅療養のしおり」や「治療に関与する医療機関」についてはこちらもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養について
パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)の貸与・食料品配布について
パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)をお持ちでない方への機器貸与、および食料品の配付については、以下の三重県申請フォームにて申請してください。
感染者数の高止まりが長期間続いたことから、食料品については調達・配送のひっ迫が発生していますので、ネットショッピング等によるご自身での調達、ご家族等の支援を得るなどご協力をお願いいたします。
[申請フォーム] (申請時は入力内容をよくお確かめください。)
※陽性者の方以外は申請できません。
※陽性者と偽って申請すると業務の妨害となります。
【申請時の注意事項】
・保健所からお電話のあった方(重症化リスクが高い方)については、保健所でお申し込みください。
・食料品については、自宅療養者が複数名いらっしゃっても、1人ずつお申し込みが必要です。
・パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)を医療機関から直接貸与された方は。お申し込みをしないでください。
また、1世帯に1台の貸与となりますので、お1人のみ申請してください。
・なお、フォームで記載いただいた情報については、感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携のため、お住いの市町に提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【パルスオキシメーターの貸与・食料品配布に関するお問い合わせ先】
三重県医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム 自宅療養班
TEL 059-224-3408 FAX 059-224-3001
e-mail jitakui@pref.me.jp
風水害(大雨や台風時)の避難について
感染拡大防止のため他者との接触を避けていただく必要があることから、大雨や台風の被害が事前に予見される場合の避難等について、以下の点に十分ご留意ください。
また、発災に備えた対応のため、市町や消防へ個人情報を提供する場合がありますので、ご同意いただきますようお願いします。
(1)自宅が安全な場所であるか知っておく
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当していないか、身のまわりの危険を確認
・各市町で作成しているハザードマップで確認。
(インターネット上で、『○○市・町 ハザードマップ』等と検索して確認 して下さい)
【例】洪水ハザードマップ 土砂災害ハザードマップ
(2)災害時にどこに逃げるか決めておく
詳細は「こちら」をご覧ください。
6.同居家族のみなさまへ(濃厚接触者について)
同居家族の皆様は、原則、濃厚接触者となります。
なお、待期期間の考え方や期間中の注意事項など、詳細は以下のサイトをご覧ください。
濃厚接触者に特定された皆様へ
〇待期期間は以下のフォームからも確認できます。
療養期間・待機期間早わかりシステム
(1問目で「陽性者ではない(濃厚接触者である)」を選んでください。)
7.療養終了後について
□療養解除基準を満たしたら、療養を終了してください。
□療養解除の際は、原則保健所からの連絡はありません。
□療養解除時に新型コロナウイルス感染症の検査を行う必要はありません。また、職場や学校等に復帰する際に、陰性証明書・療養期間通知書等の書類を提出する必要はありません。
8.療養期間通知書について
□療養期間通知書については、「こちら」をご覧ください。
9.こころの健康に関する相談について
□三重県では、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れない、心身の不調を感じているといったお悩みの相談を受け付けています。相談先は以下のリンクを参照してください。
- 新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア相談窓口のご案内http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/75544031917_00001.htm
10.自宅療養中の連絡先について
※まずは、かかりつけ医や診断された医療機関へご相談ください。
11.届出対象の方へ (対象者はこちら)
保健所による調査(積極的疫学調査)
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、保健所から調査(積極的疫学調査)のため、電話等による連絡があります。この調査は、周囲の感染者や感染の恐れのある方を早期に発見し、感染拡大を食い止めるための大事な調査です。
陽性者と診断された方には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第15条により積極的疫学調査に協力する義務が課せられています。感染拡大を防ぐために、必ず調査にご協力ください。
また、調査の結果、職場や学校などの所属や、濃厚接触者の方への連絡をお願いする場合があります。
入院
積極的疫学調査などの結果をふまえ、入院が必要と判断された場合は、保健所から入院先や日時等の連絡があります。(感染症法第19条および第20条に基づいて「勧告」を行います。)
宿泊療養
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、中等症の方、重症化リスクの高い方、重症化リスクの高い方等と同居しており、かつ感染対策を講じることが困難である方については、三重県が用意した施設において宿泊療養をお願いしています。
宿泊療養についての詳細は以下のリンクを参照してください。
- 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養についてhttp://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/p0015700019.htm
自宅療養
他の人に感染を広げないための自宅から外出しないでください。療養期間中は、毎日、朝・夕2回の体温測定等の健康観察をお願いしています。
自宅療養および健康観察についての詳細は、以下のリンクを参照してください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養についてhttp://www.pref.mie.lg.jp/RYOUYOPT/HP/m0349300002.htm
- 新型コロナウイルス感染症に係る健康観察について
風水害(大雨や台風時)の避難について
感染拡大防止のため他者との接触を避けていただく必要があることから、大雨や台風の被害が事前に予見される場合の避難等について、以下の点に十分ご留意ください。
また、発災に備えた対応のため、市町や消防へ個人情報を提供する場合がありますので、ご同意いただきますようお願いします。
(1)自宅が安全な場所であるか知っておく
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当していないか、身のまわりの危険を確認
・各市町で作成しているハザードマップで確認。
(インターネット上で、『○○市・町 ハザードマップ』等と検索して確認 して下さい)
【例】洪水ハザードマップ 土砂災害ハザードマップ
(2)災害時にどこに逃げるか決めておく
詳細は「こちら」をご覧ください。
参考サイト(外部サイトへリンク)
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
厚生労働省「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
厚生労働省「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
国土交通省「新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要請)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/special/sp20200306.pdf
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304