住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)について
問い合わせ番号:16649-4785-6255 更新日:2022年 11月 29日
支給対象者
1.住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において四日市市に住民登録があり、世帯員全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
注:世帯全員が他の課税世帯から扶養されている場合は対象外です。
2.家計急変世帯
1の住民税非課税世帯の対象にはならないものの、予期せず家計が急変し、直近の収入減少により、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
注:住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除く
注:「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
注:支給対象「1.住民税非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複受給はできません
注:住民税均等割非課税判定の限度額
扶養している親族等の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
本人のみ(扶養者0人) | 96.5万円 | 41.5万円 |
1人 | 146.9万円 | 91.9万円 |
2人 | 187.7万円 | 123.4万円 |
3人 | 232.7万円 | 154.9万円 |
4人 | 277.7万円 | 186.4万円 |
5人 | 322.7万円 | 217.9万円 |
本人が障害者、未成年者、 寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 注:扶養者が2人以下の場合は上記にかかわらず、この区分を適用 |
135.0万円 注:扶養者が2人以下の場合は上記にかかわらず、この区分を適用 |
支給額
対象1世帯あたり5万円(1回限り)
支給手続き
1.住民税非課税世帯
対象となる世帯の世帯主宛てに案内と確認書をお送りします(12月上旬にお手元に届く予定です)
- 前回、10万円の住民税非課税世帯等臨時特別給付金を四日市市で受給し世帯主が同じ場合には、お送りする確認書に、その時の振込口座が記載されております。
- 同一口座での受給を希望される場合は、支給対象であるかの簡単な確認をしていただき、返送用封筒でご返送ください。
- 口座が記載されていない方や記載されている口座と別の口座をご希望される方は、本人確認書類および当該口座の通帳写しを添付し、返信用封筒にてご返送ください。
- 返送期限は令和5年1月31日までです。
注:コロナウイルス感染症を考慮し、確認書の返送は郵送でお願いいたします。
2.家計急変世帯
窓口での申請が必要となります。
- 〔窓口〕
四日市市総合会館1階特設窓口(四日市市諏訪町2番2号 四日市市役所庁舎西隣)
注:駐車場は市営駐車場をご利用ください - 〔受付期間・時間〕
期間:令和4年12月2日(金)~令和5年1月31日(火)
時間:午前9時から午後4時45分まで(平日のみ) - 〔必要なもの〕
・本人確認書類(写しの場合は顔写真があるものは顔写真のある面をお持ちください)
運転免許証 健康保険証 マイナンバーカード 住民基本台帳カード パスポート 身体障害者手帳 療育手帳 介護保険被保険者証 年金手帳
注:マイナンバー通知カードは不可
注:日本国籍を有しない方は、日本国内発行(国籍を有する国の発行物でない)の上記のもののほか、在留カードおよび特別永住者証明書もお使いいただけます
・予期せず家計が急変し、直近の収入減少により住民税非課税世帯と同様の事情にあると証明できるもの(資料がない場合は窓口でその旨お伝えください)
注:お持ちいただいた書類については、窓口で写しをとりますので、あえて写しを用意していただく必要はありません
(紛失防止などを理由に写しをお持ちいただくことを妨げるものではありません)
支給の時期
確認書の返送受付、申請書の受付後2週間から4週間でご指定の口座に振り込みいたします(毎週火曜日振り込みを予定)
注:書類の記載に不備がある場合は遅れます
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
四日市市臨時特別給付金コールセンター(対応時間:平日のみ、午前8時45分から午後5時)電話番号:059-327-5011
FAX番号:059-354-8341