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「濫用等のおそれのある医薬品」の改正について

問い合わせ番号:16762-7542-9342 更新日:2023年 2月 8日

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用などのおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)について、厚生労働省より改正通知がありました。

令和5年4月1日より、「濫用等のおそれのある医薬品」の指定が下記のとおり変更されます。
○以下に掲げるもの、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
※コデイン・ジヒドロコデイン・メチルエフェドリンについて、改正後は鎮咳去痰薬に限らず
 すべて指定範囲となります。

改正後(令和5年4月1日~)   改正前(現行)
1.エフェドリン 1.エフェドリン
2.コデイン 2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
3.ジヒドロコデイン 3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
4.ブロモバレリル尿素 4.ブロムワレリル尿素
5.プソイドエフェドリン 5.プソイドエフェドリン

6.メチルエフェドリン

6.メチルエフェドリン
    (鎮咳去痰薬のうち、内容液剤に限る。)

上記の改正に伴い、一般用医薬品の濫用防止に関する啓発ポスターが作成されました。
下記サイトよりポスターデータ(高画質版)のダウンロードが可能です。
●厚生労働省「通知・事務連絡について (令和4年度)」

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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