令和6年度整備地域密着型サービス事業者の公募について
問い合わせ番号:16892-9948-3632 更新日:2023年 8月 14日
令和6年度整備地域密着型サービス事業者の公募について
地域密着型サービス事業者の公募について、下記を募集します。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 小規模多機能型居宅介護
詳細や提出書類など、それぞれ下記要項、提出書類一覧、様式などをご確認ください。
なお、今回の公募については、令和6年度中の整備を対象としていますので、ご注意ください。
【ダウンロードファイル】
令和6年度地域密着型サービス事業者公募要項(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(Word/169KB)
令和6年度地域密着型サービス事業者公募要項(看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(Word/171KB)
令和6年度地域密着型サービス事業者公募要項(小規模多機能型居宅介護)(Word/170KB)
各種様式(様式・参考様式)(Excel/424KB)
※上記ファイルのうち、応募するサービスにおいて求められているファイルのシートをお使いください。
【参考URL】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html
四日市市(例規集)
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki.html
第8次四日市市介護保険事業計画・第9次四日市市高齢者福祉計画
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1614245240506/index.html
四日市市防災情報
https://bousai2.city.yokkaichi.mie.jp/
三重県土砂災害情報提供システム
https://www.sabo.pref.mie.jp/top.aspx
三重県河川課 「浸水想定区域図」
https://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84459046892_00002.htm
地域密着型サービス事業者の公募にかかる質問について
期間中に質問票が送付されましたので以下の通り回答いたします。なお、個別案件等については直接質問者に回答する場合がありますので、すべての回答が掲載されるわけではありません。
- サテライト型施設に関する質問事項
問1.募集圏域が全日常生活圏域となっているが、本体事業所の日常生活圏域に、サテライト型小 規模多機能型居宅介護事業所は整備出来るのでしょうか。
答1.本体事業所が所在する日常生活圏域についても応募が可能です。
問2.サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所へ応募する場合、既指定の訪問看護・訪問介護を本体事業所として位置づけていいのでしょうか。
答2.訪問看護・訪問介護を本体事業所として位置づけることはできません。
<サテライト事業所の要件>
(介護報酬の解釈 指定基準編 令和3年4月版、一部抜粋)
【小規模多機能型居宅介護】
本体事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該事業所に対する支援機能を有する事業所をいう。)を有する必要があるが、ここでいう「支援機能を有する事業所」については、当該本体事業所が次のいずれかに該当することを指すものであること。
a 事業開始以降1年以上の本体事業所としての実績を有すること
b 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所において定められた登録定員の100分の70を超えたことがあること
【看護小規模多機能型居宅介護】
本体事業所(指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、緊急時訪問看護加算の届出をしており適切な看護サービスを提供できる当該事業所に対する支援機能を有する事業所をいう。)を有する必要があるが、ここでいう「支援機能を有する事業所」については、当該本体事業所が次のいずれかに該当することを指すものであること。
a 事業開始以降1年以上の本体事業所としての実績を有すること
b 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所において定められた登録定員の100分の70を超えたことがあること
問3.問2が正しい場合、利用者が不在時に常駐の必要性はあるのでしょうか。
答3.看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の人員基準をご確認ください。
- 建設に関する質問事項
問1.開発を要する建築予定地の場合に応募申請時における必要書類等、注意事項を教えてください。
答1.整備予定地が各種開発規制等に該当する場合は、許認可権限のある機関に確認を行い、確実に除外等が可能と確認できる書類(様式3)をご提出ください。また、令和7年2月~3月中旬頃に竣工・完了確認を行いますので、令和5年12月の選考結果の通知後から本確認に間に合うように竣工が可能かをご検討ください。
なお、開設準備(開発工程、設計工程及び各種工事など)において、費用の全て又は一部に補助金を使用する工程につきましては、国からの交付決定後に着手する必要があります。(令和4年度整備分(令和5年4月1日開設分)は令和4年10月下旬頃に交付決定)
このページに関するお問い合わせ先
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