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こにゅうどうくん

クーリング・オフの基礎知識

問い合わせ番号:10010-0000-0860 更新日:2022年 6月 8日

「冷静に判断していれば、契約しなかったのに、なぜあの時・・・」

クーリング・オフは、そのような消費者を救うための制度です。
一定の条件を満たせば、消費者からの一方的な意思表示のみで解約ができます。

クーリング・オフの方法など、詳しくはチラシ(PDF/156KB)をご覧ください。
 

※令和4年6月1日からは、「書面」によるクーリング・オフの通知に加えて、「電磁的記録」による通知が可能になりました。

電磁的記録の例:電子メール、ファックス、USBメモリなどの記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォームなど

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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