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こにゅうどうくん

国民健康保険の資格

問い合わせ番号:10010-0000-1160 更新日:2022年 3月 25日

国民健康保険に加入する時、または脱退する時は、該当した日から14日以内に届出をしてください。

【国民健康保険加入のしおり】をご覧ください。

国民健康保険に加入するとき

  • 他の市町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)。
  • 職場の健康保険などをやめたとき(退職した日の翌日)。
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき。
  • 国民健康保険の被保険者に子どもが生まれたとき。
  • 生活保護を受けなくなったとき。

<届出が遅れたとき>
加入者は、国民健康保険に届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険料を納めなければなりません。(最大2年間)
また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額個人負担となる場合がありますのでご注意ください。

国民健康保険を脱退するとき

  • 他の市町村へ転出したとき。
  • 職場の健康保険などへ加入したとき。
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき。
  • 加入者が死亡したとき。
  • 生活保護を受けるようになったとき。

<届出が遅れたとき>
他の健康保険に加入した後、国民健康保険の保険証を使って受診した場合には、医療費を全額国民健康保険へ返却しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 資格係
電話番号:059-354-8159
FAX番号:059-359-0288

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