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国民健康保険料の計算・納付

問い合わせ番号:10010-0000-1169 更新日:2024年 1月 1日

皆さんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。残りは皆さんが納めている保険料、国・県の補助金と四日市市からの繰入金などでまかなわれています。
したがって、保険料は医療費を支払うための大切な財源となりますので、毎期必ず納めましょう。

四日市市の国民健康保険料の計算方法(4月~翌年3月まで)

保険料の計算方法は、医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分をそれぞれ次のように計算して合算した額となります。

国民健康保険料
 (対象/0~74歳)
医療保険分 後期高齢者
支援分
介護保険分
(対象/40~64歳)
(1)所得割率
(料率)
  6.7%   2.9%   2.4%
(2)均等割額
(1人あたり年間)
  26,400円   10,700円   10,800円
(3)平等割額
(1世帯あたり年間)
  19,100円   7,800円   5,700円


【年間保険料計算方法】
所得割額 = (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円※) × 料率
均等割額 = 1世帯の加入者数 × 均等割額
平等割額 = 1世帯ごとの平等割額
――――――――――――――――――――――――――――――――
合計 ⇒ 1世帯あたりの年間保険料
※合計所得金額が、2,400万円を超える場合は、異なります。

注:令和5年度は国民健康保険料の最高限度額が、医療保険分65万円、後期高齢者支援分22万円、介護保険分17万円 (合計限度額104万円) となります。

注:(2)均等割額と(3)平等割額は、前年の所得が一定基準以下の場合、減額して計算される場合があります。

注:毎年度、保険料(4月~翌年3月分)は、7月中旬に納入通知書を送付して、7月~翌年3月納期の年9回でお支払いただくことになります。 ただし、特別徴収(年金天引き)の世帯は年6回払いとなります。

◇国民健康保険料の計算をご希望の方は、四日市市国民健康保険料計算(Excel/39KB)をご利用いただくか、保険料収納室へお問い合わせください。

介護保険料の納付

 

平成12年4月から、40歳から64歳までの人は、介護保険料を上乗せして保険料をいただくことになりました。
年齢
納付方法
40歳以上65歳未満の人
(第2号被保険者)
医療保険分・後期高齢者支援分と介護保険分を合わせて国民健康保険料として納めます。
65歳以上の人
(第1号被保険者)

医療保険分・後期高齢者支援分のみを国民健康保険料として納め、介護保険料は別に納めます。
 

 

保険料の納め方

保険料は、納付書を使って金融機関等の窓口で支払う方法と、口座振替で支払う方法 (これらを普通徴収といいます) があります。 また、平成20年10月から下記のすべてに該当する世帯は、世帯主の年金から天引き(特別徴収といいます) して納付することになっています。

  1. 国民健康保険に加入している世帯主および被保険者全員が、65歳から74歳である。 
  2. 世帯主が特別徴収(年金天引き)の対象となる年金を、年額18万円以上受給している。
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている。
  4. 1回あたりの年金支給額に対して、特別徴収額(介護保険料+国民健康保険料)が1/2未満である。

注:ただし、年度途中で世帯主が後期高齢者医療保険制度に移行する場合や年金担保貸付をご利用中の方は、特別徴収(年金天引き)対象外です。

注:なお、特別徴収の対象となっている方でも、これまでの保険料に滞納がなく、今後口座振替で納付すること等を条件として、お申し出により、特別徴収⇒普通徴収に変更することができます。 詳しくは保険年金課 保険料収納室までお尋ねください。

保険料の納付

保険料計算の始期

保険料は国民健康保険の被保険者として資格を得た月、例えば職場の健康保険を脱退した月や他の市区町村から転入した月分から納めます。

サラリーマンをやめた人の場合

保険料は国民健康保険の資格を得た期間の分までさかのぼって納めなければなりません。
従前の健康保険喪失日から国民健康保険に加入するまで間があるときは、さかのぼって(最高2年まで)保険料が発生します。(遡及賦課といいます。) 

年度の途中で加入や脱退した場合 

 

保険料は年度ごとに決められますので、年度の途中で加入や脱退した場合には、月割りで計算した分を納めます。
事由
計算方法
年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入
年間保険料×加入した月から年度末までの月数/12
年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険を脱退
年間保険料×4月から脱退した前月までの月数/12

 

保険料の納付は世帯主の義務です

納入通知書は、世帯主が加入していなくても世帯主宛に送られます。
世帯主自身がサラリーマンなど国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主には納期限内に保険料を納める義務があります。

保険料は全額税控除の対象になります

納められた保険料(延滞金は除く)は、年末調整や確定申告の時に申告すると、全額社会保険料控除の対象となりますので、領収証書は大切に保管しましょう。

納付がどうしても困難な人は、早めに保険年金課 保険料収納室へご相談を!

災害や事業の廃止、失業などで生活が著しく困難になり、保険料の納付が出来なくなった時は、滞納しないで早めにご相談ください。

コンビニエンスストアで国民健康保険料の支払が出来ます。

表面の「CVS収納用」欄にバーコードが印字されている納入通知書は、コンビニエンスストアでお支払いいただくことができます。ただし、納入通知書裏面の「保険料納付の取扱場所」欄に記載されているコンビニエンスストアでしかお取り扱いできませんので、ご確認の上ご利用ください。

【注意】
  • 表面の金額訂正をした場合は、コンビニエンスストアではお取り扱いできません
  • 納期限を過ぎますと、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。
  • 納期限経過後の取り扱いについては、市役所 保険年金課 保険料収納室へお問い合わせください。
スマートフォン等での納付について


 

保険料の納付はかんたんで便利な口座振替で!

保険料の納付は、原則として口座振替による納付をお願いします。
ご指定の預金口座から毎月月末、12月のみ25日(振替日が金融機関の休業日の場合は、次の営業日)に保険料を自動的に納付するしくみです。
一度手続きをされますと毎年継続されますので、大変便利です。ただし、特別徴収(年金天引き)に該当された方は、そちらが優先されます。

<申し込み場所>
  • ご指定の預金口座のある金融機関(銀行、信用金庫、農協)・郵便局
  • 保険年金課 保険料収納室
  • 各地区市民センター(中部を除く)
<必要なもの>
  • 通帳および通帳届出印
  • 保険料納付書

受付端末でキャッシュカードを読み込み、暗証番号を入力することで、口座振替の申し込みができるペイジー口座振替受付サービスが利用できるようになりました。受付端末は、市役所3階 保険年金課にのみございます。

<サービス利用可能な金融機関>

ゆうちょ銀行・三十三銀行・百五銀行・北伊勢上野信用金庫・大垣共立銀行           中京銀行・桑名三重信用金庫・三重北農業協同組合・鈴鹿農業協同組合

保険料は納期限内に納めましょう

  1. 保険料の納入通知書が送られてきたら、納期限内に保険料を納めましょう。
  2. 納期限を過ぎると、督促がおこなわれます。
    • 延滞金などが課せられる場合がありますので、速やかに納めましょう。
    • 有効期間が短い保険証(6か月)を交付する場合があります。
    • 滞納を続けると財産を差し押さえる場合があります。
  3. 納期限から1年間を過ぎると、保険証を返還していただき、かわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
    注:被保険者資格証明書は被保険者であることを証明するもので、お医者さんにかかった医療費をいったん全額支払うことになりますが、後日申請により医療費の一部が払い戻されます。
  4. 納期限から1年6か月を過ぎると、国民健康保険の給付が一部または全部差し止められます。
    それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納額が差し引かれます。

この様なことにならないよう、保険料は毎月必ず納期限内に納めましょう。
また、督促を無視し続けて保険料を納めないと、財産の差し押さえ等の強制執行を受ける場合があります。
生活困窮等の理由で保険料の納付が困難な時は、必ず保険年金課保険料収納室へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 保険料収納室
電話番号:059-354-8160
FAX番号:059-359-0288

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