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変更届について(基準該当サービス)

問い合わせ番号:14990-4196-6392 更新日:2024年 4月 1日

 基準該当サービス事業所登録を受けた事業所が、事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日が10日以内に、市に届け出る必要があります。

提出書類

下記<提出書類>参照

提出部数

2部(市保管用原本1部、事業所控え用写し1部)

提出先

市役所3階 介護保険課 管理・保険料係

留意事項
  1. 事業所の移転については、原則認められません。
  2. 変更の内容によって、介護報酬の加算等の体制の変更を伴う場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)も提出してください。この場合は、体制届の提出に合わせて、変更日の前に変更届を提出することができます。
    「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」のページをご参照ください。

<提出書類>

提出書類 (参考)様式
変更届出書
変更内容を確認できる書類 各参考様式
 参考様式については「登録の更新について」のページに掲載しております。

届け出を要する変更事項と必要な添付書類については、変更届添付書類一覧表(PDF/84KB)をご確認ください。
 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

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