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四日市市融資制度(独立開業資金)の改正について

問い合わせ番号:15222-0319-7521 更新日:2024年 4月 1日

四日市市融資制度のうち四日市市独立開業資金に係る要綱を改正し、平成30年4月1日に施行されましたのでご案内いたします。

改正内容

1 融資限度額

平成30年3月31日まで

 1,000万円(支援創業関連保証付融資にあっては1,500万円)

平成30年4月1日以降

 2,000万円

令和4年4月1日以降

 3,500万円

2 保証料率

平成30年3月31日まで

  0.6%    

平成30年4月1日以降

  0.6%(認定特定創業支援事業を受けたことによる証明書を取得した者にあっては0.3%)

申込のできる方

(個人の場合)
・市内に主たる事業所又は事務所を設置しようとする又は有する個人
(法人の場合)
・市内に本店登記を行おうとする又は行っている法人

且つ、1~6のいずれかに該当するもの
1.事業を営んでいない個人であって、これから1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有
  する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
2.事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計
  画を有する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
3.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小
  企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を
  有するもの
4.事業を営んでいない個人であって、新しく事業を開始してから5年未満の方
5.事業を営んでいない個人により設立された設立以後5年未満の会社
6.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつ
  つ、新たに設立された設立以後5年未満の会社
7.上記4の創業者で新たに会社を設立したものが事業の全部又は一部を継承させる場合であっ
  て、事業を開始してから5年未満の会社

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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