金融関連事業(中小企業への融資)
問い合わせ番号:10010-0000-1383 更新日:2024年 1月 4日
<新型コロナウイルス感染症関連>
- セーフティネット保証4号についてはこちら
- セーフティネット保証5号についてはこちら
- 四日市市中小企業振興資金の拡充(新型コロナウイルス対応融資)について
- 相談窓口および三重県、日本政策金融公庫による融資についてはこちら
<その他の融資>
お知らせ
○令和6年1月4日より四日市市中小企業振興資金の内容を一部改正いたします。改正点は以下の通りです。
(1)融資期間:
資金使途が運転資金の場合、現在は5年となっている期間を7年とし、設備資金の場合、現在は7年となっている期間を10年に延長する(運転資金は据置期間1年、設備資金は据置期間2年を含む。)
(2)保証料率: 上記対象者は、現在の保証料補給率にさらに上乗せで0.2%補給
〇中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、令和5年8月7日以降、以下の業種が信用保証対象業種に追加されました。それに伴い、以下の金融業が四日市市融資制度の対象となりました。
クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
四日市市融資制度のご案内
市内中小企業者および創業者の資金調達の円滑化や経営の安定化、成長・発展を支援するための各種融資制度をご紹介します。
このような場合にご利用いただけます
-
一般事業資金を必要とするとき
→四日市市中小企業振興資金
-
騒音・振動・排水等の公害が発生していたり、発生のおそれがあり、この対策に資金が必要なとき
→四日市市環境改善設備資金
-
市内において新規事業開業または、開業後5年未満の市内中小企業が事業上の資金を必要とするとき
→四日市市独立開業資金 注:独立開業資金の改正について
四日市市中小企業振興資金(一般融資) |
四日市市中小企業振興資金 (コロナ融資) |
四日市市環境改善 設備資金 |
四日市市独立開業 資金 |
||
資金使途 | 運転・設備 | 運転 | 設備 | 運転・設備 | |
限度額 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | ||
期間 |
運転:7年以内 (内据置1年含む) |
10年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |
利率 | 1.5% | 1.2% | 1.3% | ||
保証料(注1) |
0%~ 1.1% |
0%~ 0.9% |
0.15%~ 1.6% |
0.60% (注2) |
|
担保 | 原則担保不要 | 担保不要 | |||
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
(注1) 各融資制度は市が保証料補助を行っており、表記の保証料は補給後の数字です。
(注2) 産業競争力強化法による認定特定創業支援等事業による支援を受けたことによる証明書を取得された方は保証料率が0.3%になります。
提出書類の完納証明書は以下の市税証明請求書をご記入の上、市役所2階市民税課窓口で申請してください。(注:完納等証明書の申請書は、平成29年4月より統一様式に変更となっております。)
完納証明書の詳細については以下のURLをご参考ください。
-
税証明について(市民税課ページ内)
www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000000672/index.html
注:本融資は、直接取扱金融機関にお申し込みください。
セーフティネット保証制度の認定について
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関等の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
2号認定について
ダイハツ工業の生産停止による影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、令和6年1月26日付でセーフティネット保証2号の指定が行われることとなりましたのでお知らせいたします。
詳しくは以下のページをご覧ください。
また、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り等に関する相談を受け付ける特別相談窓口の設置を行うこととなりました。特別相談窓口は以下の通りです。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構各地域本部及び各地方経済産業局
なお、制度の概要や申請の手続きに関するご質問は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
商工農水部商業労政課 059-354-8175
4号認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることとなりました。詳しくは以下のページをご覧ください。
【申請書類】
指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
注:4号認定専用のページはこちらをご覧ください。
5号認定について
5号(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
5号(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
注:新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット5号の指定業種追加に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
<通常の様式>
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の様式>
- 5号(イ)概要と必要書類一覧表(新型コロナウイルス感染症の影響による売上高等の減少) (PDF/145KB)
- 5号(イ)申請書兼売上高確認票(新型コロナウイルス感染症の影響による売上高等の減少)((Word/172KB)
<5号(ロ)の場合>
- 委任状(Word/27KB) (5号(イ)(ロ)共通)
注:認定の申請には、営んでいるすべての事業について、日本標準産業分類による中分類番号と業種の記載が必要です。事実と異なる場合、認定は取り消しとなる可能性がありますので、ご注意ください。
指定業種は以下より調べることができます。
-
セーフティネット保証5号の指定業種について(中小企業庁HP)
※R3.8/1より、申請書への指定業種の記載は「中分類」から「細分類」に変更となりましたのでご注意ください。
-
日本標準産業分類(総務省HP)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
注:セーフティネット保証5号については、リーマンショック以降業種指定基準を緩和してきたところですが、平成26年3月3日(月曜日)以降、平時の運用への移行を図り、短期的に業況が悪化している業種に属する事業者を支援する措置として活用していきます。
注:セーフティネットの業種が絞り込まれることに対応する制度として、日本政策金融公庫に「経営支援型 セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」が創設・拡充されます。
制度の詳細については、関連リンク「経済産業省:ニュースリリース 平成26年度補正予算により中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します(公表日 平成27年2月16日)」よりご確認ください。
7号認定について
指定金融機関は以下より調べることができます。
- セーフティネット保証7号の指定金融機関(平成31年1月1日~平成31年6月30日)(PDF/165KB)
-
セーフティネット保証7号の指定金融機関(平成30年7月1日~平成30年12月31日)(PDF/158KB)
1号認定について
関連リンク(他のサイトへ移動します)
- 三重県信用保証協会
- 四日市商工会議所
- 楠町商工会
- 三重県雇用経済部サービス産業振興課金融支援班
- 中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要
- 経済産業省:ニュースリリース セーフティネット保証5号の指定業種
- 経済産業省:ニュースリリース セーフティネット保証7号の指定金融機関リスト
- 中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号)について
注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。
このページに関するお問い合わせ先
商業労政課電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307