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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について(居宅介護支援)

問い合わせ番号:15242-2472-0753 更新日:2024年 4月 5日

 届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(通称「体制届」)にて、算定を開始する月の前月15日までに、四日市市に届け出る必要があります。

1.提出書類
  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  ・加算要件が確認できる書類(勤務形態一覧表、資格証の写し等)

2.提出部数
  原本1部、写し1部

3.提出期限
  算定を開始する月の前月15日まで(閉庁日の場合は前開庁日まで)
  注:15日までに提出→翌月から算定
    16日以降に提出→翌々月から算定

4.様式

加算体制届出書
加算体制等状況一覧表

・特定事業所加算*
・特定事業所医療介護連携加算
・ターミナルケアマネジメント加算

特定事業所加算(A)*

情報通信機器等の活用の体制

  *特定事業所加算を算定される事業所は「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録様式について」ページについてもご確認ください。
 その他、加算算定において内容の確認ができる書類を別途添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280

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