コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 商工業 > 各種助成制度 > 融資 >新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号の申請について

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号の申請について

問い合わせ番号:15832-0314-1031 更新日:2024年 4月 1日

重要なお知らせ

・セーフティネット保証5号の申請書類等の様式が令和4年1月1日から変わりました。

・セーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から全業種指定が解除されました。
 指定業種についてはこちら(中小企業庁HP)でご確認ください。

 指定業種は以下より調べることができます。 
 日本標準産業分類(総務省HP)https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した際の前年売上高等比較について(令和5年12月19日更新)
売上高の比較は、直近1か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月(平成31年1月以降)の売上高を比較してください。

・新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者等は、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとなりました(令和2年12月8日更新)→売上高確認票の記入例(PDF/107KB)

よくある質問はこちら

 

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

・セーフティネット保証5号の指定業種について(中小企業庁HP)
※令和3年8月1日より、申請書への指定業種の記載は「中分類」から「細分類」に変更となりましたのでご注意ください。

セーフティネット保証5号の対象となる中小企業・小規模企業

(イ)指定業種に属する事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
 例)4月の売上高実績+5月、6月の売上高見込み
 

セーフティネット保証5号の申請について

 売上高等の減少について、四日市市の認定が必要となりますので、申請書類の提出が必要です。

 【申請書類等】

  <業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満または事業拡大等の場合>  
    ⇒ 事業拡大の事例や、様式の考え方はこちら

 

認定基準緩和の様式例

 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】 

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-(4)

【兼業(2)】 

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-(5)

【兼業(3)】 

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5-(イ)-(6)

創業者等運用緩和の様式例

 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】 

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第5-(イ)-(7)

(2)令和元年12月比較

様式第5-(イ)-(8)

(3)令和元年10-12月比較

様式第5-(イ)-(9)

【兼業(2)】 

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第5-(イ)-(10)

(2)令和元年12月比較

様式第5-(イ)-(11)

(3)令和元年10-12月比較

様式第5-(イ)-(12)

【兼業(3)】 

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第5-(イ)-(13)

(2)令和元年12月比較

様式第5-(イ)-(14)

(3)令和元年10-12月比較

様式第5-(イ)-(15)

 

 

注:認定の申請には、営んでいるすべての事業について、日本標準産業分類による細分類番号と業種の記載が必要です。事実と異なる場合、認定は取り消しとなる可能性がありますので、ご注意ください。

 参考:セーフティネット保証について(四日市市)

【申請先】
  四日市市商工農水部 商業労政課
  住所:四日市市諏訪町1-5(本庁7階)
  電話:059-354-8175
  受付:平日8:30-17:15

 注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。

関連リンク(他のサイトへ移動します)

<その他四日市市役所ホームページ内 新型コロナウイルス感染症にかかる金融関連ページについて>

 セーフティネット4号保証の申請についてはこちら

このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?