コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 募集 > 各種募集 >四日市市自動通話録音警告機購入費補助金について

四日市市自動通話録音警告機購入費補助金について

問い合わせ番号:16813-8260-6463 更新日:2024年 4月 1日

 四日市市では、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等からの被害を未然に防ぐため、満65歳以上の方を対象として、自動通話録音警告機の購入費の一部を補助します。
 なお、補助金を受けるためには、必ず、自動通話録音警告機の購入前に補助金の交付申請を行ってください。購入後の申請はできませんので、ご注意ください。

補助対象者

 市内に住所があり、かつ居住している満65歳以上の方
 1世帯あたり1台の補助となります。

補助対象となる機器

  • 自宅の固定電話へ外付けする自動通話録音警告機
    電話機の呼び出し音が鳴る前に、相手に対し、通話内容を録音する旨のメッセージを流し、自動で通話内容を録音する機能を有するものであること
    ※自動通話録音警告機能付きの固定電話機は補助対象外

補助金の額

  • 自動通話録音警告機の購入金額(税込)の2分の1(上限7,000円)
    ※補助対象は本体価格のみで、設置費用や送料等は補助対象外
    ※1,000円未満の端数は切り捨て
    ※クーポンやポイントで支払う場合や、購入によりポイントが付与される場合は、その分を
     差し引きます。

申請期間

 令和6年4月1日~令和7年1月31日まで
 ※申請期間内であっても、予算がなくなり次第終了することがあります。

補助金の申請先   

 市民・消費生活相談室(四日市市役所1階)
 ※郵送可
 ※お近くの地区市民センターでも提出いただけます。

その他

 補助金を利用して購入した機器については、原則として補助金交付の日から5年間は譲渡できませんので、ご注意ください。

手続きの流れ

1.購入する機器を決め、購入金額と品番・機能がわかる書類を用意する。
  例)見積書、カタログ、ホームページ等(写し可)
 ※機器の購入については、地区防犯協会(警察署内)や電器店等へお問い合わせください。

2.交付申請書(第1号様式)及び添付書類を市へ提出する(郵送可)。
  機器の購入前に、市民・消費生活相談室またはお近くの地区市民センターへ提出してください。
  なお、クーポンやポイントで支払う場合や、購入によりポイントが付与される場合は、その分を
  差し引きます。
 ※地区防犯協会(警察署内)で機器を購入する場合は、添付書類不要です。

3.決定通知書がお手元に届くまでお待ちください。
  申請書が市に届いてから2週間程度で、決定通知書が自宅に郵送されます。
  決定通知書の日付より前に購入した機器については、補助金の対象外になりますので、ご注意
  ください。

4.決定通知書が届いたら機器を購入し、自宅の固定電話に接続する。
  決定通知書を受けた日から2か月以内に機器を購入し、領収書を受領してください。
  (1)宛名(申請者宛のものに限る)、(2)購入日、(3)購入機種、(4)購入金額、
  (5)購入店舗名、(6)店舗の所在地が領収書に記載されていることを確認してください。

5.実績報告書兼請求書(第5号様式)及び添付書類を市へ提出する(郵送可)。
  機器の購入日から30日以内に市民・消費生活相談室またはお近くの地区市民センターへ提出
  してください。
 ※クーポンやポイントで支払う場合や、購入によりポイントが付与される場合は、その分を差し引
  くため、交付決定額が変更となる場合があります。その場合は、速やかに市へご連絡ください。

6.審査・機器設置の確認後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
  市から電話をかけさせていただき、「録音します」のメッセージが流れるか確認します。
  請求書が市に届いてから補助金のお振込みまで、1か月程度を要する場合がありますので、
  ご了承ください。

補助金の計算例

 9,900円(税込)の機器を購入する場合

  9,900円 × 1/2 =4,950円となり、1,000円未満切り捨てのため、補助金は4,000円

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?