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減免対象施設

問い合わせ番号:10010-0000-0633 更新日:2019年 3月 29日

減免対象施設

番号

対象施設等

要件等

減免割合

資産割

従業者割

1

教科書出版事業用施設

 教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

1/2

1/2

2

劇場等

 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1)チャリティーショー、その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められる劇場等

1/2

×

(2)(1)以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分(以下「舞台等の部分」という)の延面積が当該劇場等の客席部分の延面積より広大であると認められるもの(おおむね同程度以上)

舞台等に係る資産割額の

1/2

×

3

指定自動車教習所

 道路交通法第99条の規定による指定自動車教習所

1/2

1/2

4

大学以外の学校の生徒等の旅行用貸切バスに係る施設

(注1)

 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が当該事業の用に供する施設。ただし、その者が当該事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。

一定
割合

一定
割合

5

酒類保管倉庫

 酒税法第9条第1項に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

1/2

×

6

タクシー事業用施設

 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行うものが市内に有するタクシーの台数が250台以下である場合の当該施設(事務所以外の施設)

全部

全部

7

中小企業近代化助成施設

 旧中小企業振興事業団法附則第13条の規定による改正前の小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

全部

全部

8

農林中央金庫

 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

全部

全部

9

農業協同組合等の共同利用施設

 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる非課税とされる共同利用施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。)

全部

全部

10

果実飲料等の保管用施設

 果実飲料の日本農林規格第1条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格第2条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

1/2

×

11

ビルメンテナンス業従事従業者

 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者の従業者のうち、当該事業に従事する者

×

全部

12

列車内の食堂等従事従業者

 列車内において食堂及び売店の事業を行う者の従業者のうち、当該事業に従事する者

×

1/2

13

古紙回収事業用施設

 古紙の回収の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

1/2

×

14

家具保管用施設

 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者がその本来の事業に係る製品又は商品の保管のために要する施設

1/2

×

15

織物、綿製造業等の保管用施設

 ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業の者に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者であって、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管の用に供する施設(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備の用に供する施設を含む。)

1/2

×

16

つけものの製造用施設

 野菜又は果実(梅に限る。)のつけ物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業の用に供する施設以外の施設

3/4

×

17

藺製品の保管用施設

 藺(い)製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花筵(むしろ)に係るものを含む。)

1/2

×

18

倉庫及び上屋

 法第701条の41第1項の表の第11号、13号、14号又は18号に掲げる施設のうち、倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋であって、これらの施設に係る事業所床面積(本市の区域内に存する施設に係るものに限る。)の合計床面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの

全部

全部

19

粘土かわら製造業用倉庫等

 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施ゆう場を含む。)及び製品倉庫

1/2

×

20

四日市萬古焼保管用施設等

 四日市萬古焼の製造又は販売の事業を専ら行う者の施設のうち、原材料置場、乾燥場(成形場、施ゆう場を含む。)及び製品又は商品の保管倉庫

1/2

×

21

長期休止施設(注2)

 課税標準の算定期間の末日以前6か月以上継続して休止していた事業用施設

全部

×

22

指定管理者が管理する公の施設

 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設

全部

全部

23

天災等により損害を受けた施設

 天災その他これに類する事由により事業所用家屋が甚大な損害を受けた施設

市長が認める割合

市長が認める割合

注:規則に定める要件を満たす場合に限り減免対象施設となります。また、減免対象施設に該当しても、使用目的や利用形態等によっては対象外となる場合があります。

(注1)大学以外の学校の生徒等の旅行用貸切バスに係る施設

一定割合 = (減免要件に該当する生徒等の旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数 ÷ 貸切バスの総走行キロメートル数の合計数) ÷ 2

(注2)長期休止施設の取扱い

 事業活動の都合等で使用を停止し、その部分が間仕切り等で明確に区分されている場合であって、その休止期間が課税標準の算定期間の末日以前6か月以上継続して休止している施設等が対象となります。
 ただし、課税標準の算定期間の末日に休止状態にないものや、休止が断続的なものについては休止施設として取り扱いません。また、機械の維持補修等が行われており、いつでも操業できる状態であるものや、不用品の倉庫・物置等に使われているもの、容易に範囲を変更できるような間仕切りによる区画(ロープによる区画等)は休止施設として取り扱いません。

  • 減免申請書に、休止施設を図示した図面、休止状況を確認できる写真等を添付してください。
  • 免税点の判定においては、休止施設部分の床面積も免税点判定の基礎となる事業所床面積に含まれます。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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