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こにゅうどうくん

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Q06.どんな家に固定資産税がかかるのですか。

問い合わせ番号:10010-0000-0641 更新日:2017年 9月 5日

A.土地に定着(基礎があること)し、屋根があって、三方向以上を壁等に囲まれており、天井の高さ1.5m以上ある建物が固定資産税の課税対象となります。従って、住宅以外の車庫や物置なども課税の対象となることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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