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こにゅうどうくん

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Q07.家屋の固定資産税が急に高くなったのですが。

問い合わせ番号:10010-0000-0642 更新日:2017年 9月 5日

A.生活に用いる新築の住宅(別荘などを除く)については、課税された年度から3年度分(3階建以上で鉄骨造などの耐火住宅等は5年度分)の固定資産税に限り、一世帯あたり120平方メートルまで、税額が2分の1に減額されています。(なお、都市計画税0.2%は減額されません)そのため、その期限が過ぎた住宅は減額措置の適用がなくなり本来の税額に戻るため、高くなってしまいます。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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