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Q11.所有者が死亡した場合の固定資産税は、どうなりますか?

問い合わせ番号:10010-0000-0729 更新日:2023年 1月 19日

A.今年度分については、相続人の方がそのままお支払いください。固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合は、通常、管轄の法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。この相続登記を今年中に済ませた場合は、来年度から新たな登記名義人(所有者)に課税されます。

 また、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を届け出ていただく必要があります。相続人の代表者を定める場合は、「代表相続人指定届」をご記入の上、資産税課までご提出ください。なお、この手続きは相続登記や税務署の相続税の課税とは関係がありませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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