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Q11.所有者が死亡した場合の固定資産税は、どうなりますか?

問い合わせ番号:10010-0000-0729 更新日:2025年 9月 1日

A.今年度分については、相続人の方が納付していただくことになります。

 所有者を変更するため、管轄の法務局で相続登記(令和6年4月1日から義務化されました)の手続きをお願いします。

 未登記の家屋は、資産税課で所有者変更の手続きが必要です。『家屋補充課税台帳登録者の変更届(相続)』を資産税課へ提出してください。

 相続登記等を今年中に済ませた場合は、来年度から新たな名義人(所有者)に課税されます。

 また、相続登記等が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を届け出ていただいています。『代表相続人指定届』を資産税課までご提出ください。なお、この届は相続登記や税務署の相続税の手続きとは関係がありません。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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