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固定資産税・都市計画税の減免について

問い合わせ番号:10010-0000-0739 更新日:2025年 9月 1日

減免を受けられる方

固定資産が災害により一定以上の被害を受けたときや、固定資産をお持ちの方が生活保護法による生活扶助を受けたときなどは、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができる場合があります。

減免の要件

災害による減免

区分 要件 申請・問い合わせ先
土地 面積の2割以上被害を受けた場合 土地係     電話:059-354-8134
家屋 価格の2割以上の価値を減じた場合 家屋係     電話:059-354-8135
償却資産 価格の2割以上の価値を減じた場合 管理償却資産係 電話:059-354-8139

・減免額の割合は被害(損害)の程度により異なります。
・減免対象物件については資産税課へお問い合わせください。

生活保護による減免

区分 要件 申請・お問い合わせ先
土地・家屋・償却資産 生活扶助を受けていること 管理償却資産係 電話:059-354-8139

申請方法

 減免の事由が生じたあと、最初に到来する納期限の7日前までに申請書を提出してください。
   提出先は資産税課(本庁舎2階)です。
 

申請書                 

 固定資産税・都市計画税減免申請書(PDF/111KB)/固定資産税・都市計画税減免申請書(Excel/59KB)

 別添 資産の明細(PDF/91KB)/別添 資産の明細(Excel/59KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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