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令和5年度 固定資産税の縦覧・閲覧制度のお知らせ

問い合わせ番号:10010-0000-0759 更新日:2023年 5月 2日

◆縦覧制度について(無料)     令和5年度は終了しました。  

 縦覧制度とは、納税者が他の土地や家屋の評価額を比較することにより、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするための制度です。

 

縦覧制度(無料)
1.期間 令和5年4月3日から5月1日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
2.場所 四日市市役所2階資産税課
3.縦覧できる方
  • 四日市市内の土地・家屋に対して課税されている固定資産税の納税者
  • 納税者の同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 納税者の委任を受けた代理人・・・「委任状」が必要です(画面下からダウンロードできます)

注:委任状については、偽造によるトラブル防止のため委任者に電話で確認させていただくことがあります。
注:非課税および免税点未満の土地や家屋の所有者の方は納税者でないため縦覧できません。
注:賦課期日(令和5年1月1日)後に所有者となった方は縦覧できません。
4.本人確認のためお持ちいただくもの 運転免許証、国民年金手帳、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど
注:画面下の<参考>欄も併せてお読みください。
5.縦覧できる書類 土地の納税者は、令和5年度の土地価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
家屋の納税者は、令和5年度の家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
注:縦覧帳簿の複写および交付はできません。
6.記載事項 土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格

 

縦覧制度をご利用予定の方は、「縦覧される方へのお願い」(画面下からダウンロードできます)をお読みください。

◆閲覧制度について(有料)

 閲覧制度とは、納税義務者等が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分をみることができる制度です。固定資産課税台帳または土地(家屋)名寄帳を交付します。

 

閲覧制度(有料)
1.期間

令和5年4月3日から年間を通して閲覧できます(土曜日・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

2.場所 四日市市役所2階資産税課
3.閲覧できる方 (1)固定資産税の納税義務者、納税義務者の同一世帯の親族および納税管理人
(2)土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
(3)家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
(4)固定資産の処分をする権利を有する一定の者(所有者・破産管財人など)
(1)~(4)の代理人・・・「委任状」が必要です(画面下からダウンロードできます)

注:委任状については偽造によるトラブル防止のため委任者に電話等で確認させていただくことがあります。
4.本人確認のためお持ちいただくもの 上記閲覧できる方のうち、
(1)の方は、運転免許証、国民年金手帳、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど
(2)と(3)の方は、運転免許証など本人確認できるものおよび賃貸借契約書、領収証書など
(4)の方は、運転免許証など本人確認できるものおよび売買契約書、登記済証など
注:画面下の<参考>欄も併せてお読みください。

注:相続人が申請する場合、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)の写しまたは納税通知書をご持参ください。ただし、本市に「代表相続人」の届出をされている方は必要ありません。
注:法人名義の資産について申請する場合、申請書(または委任状)に法人代表者印または社印(角印)の押印が必要です。なお、法人代表者印に法人名の表示がない場合は、社印(角印)も併せて押印してください。また本社が遠方等で法人代表者印または社印の押印が困難な場合は、本市を統括する事業所名(支店・営業所等)が彫られた印(支店印、支店長印等)を押印してください。
5.閲覧できる書類 上記閲覧できる方のうち、
(1)の方は、所有している土地(家屋)の固定資産課税台帳または土地(家屋)名寄帳
(2)の方は、当該権利の目的である土地の固定資産課税台帳
(3)の方は、当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地の固定資産課税台帳
(4)の方は、当該権利の対象となる土地(家屋)の固定資産課税台帳
6.記載事項 土地課税台帳(補充台帳)・・・所有者の氏名、その所在、地番、地目、地積など
家屋課税台帳(補充台帳)・・・所有者の氏名、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積など
7.手数料

1件につき200円  

 

<参考>本人確認のための窓口で提示していただく書類

 下記のAに掲げるものは1種類、Bに掲げるものは2種類以上の提示が必要です。

  • A.【官公署が発行した本人の写真が貼付されたもの】
    運転免許証、運転仮免許証、外国人登録証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード (写真付きのもの)、身体障害者手帳、パスポート (日本国発行の旅券に限る)、療育手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 (写真貼付で刻印のあるもの)、教習資格認定証、航空従事者技能証明書、船員手帳、戦傷病者手帳、耐空検査員の証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、動力車操縦者運転免許証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、またはこれらと同等のもの
  • B.【通常、本人しか持ちえないもの】
    住民基本台帳カード(写真なしのもの)、生活保護受給者証、年金証書、年金手帳、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、学生証、社員証、調理師免許証(調理師協会が発行したもの)、フォークリフト免許、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、預貯金通帳、またはこれらと同等のもの

○郵送請求のしかた

  1. 「固定資産課税台帳(土地・家屋名寄帳)閲覧申請書」に申請者の住所・氏名・生年月日・電話番号、所有者との関係、所有者の住所・氏名・生年月日を記入してください。
  2. 申請者が代理人(納税義務者、納税義務者の同一世帯の親族および納税管理人以外)の場合は「委任状」が必要です。
  3. 申請者の本人確認書類の写し、手数料、切手を貼った返信用封筒を同封して下記まで郵送してください。なお、手数料は郵便局の定額小為替をご用意ください(おつりを用意していないため、おつりのないようにお願いします)。

<宛先>
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号
 四日市市役所 財政経営部資産税課 閲覧申請担当 


注:相続人が申請する場合、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)の写しも同封してください。ただし、本市に「代表相続人」の届出をされている方は必要ありません。
注:法人名義の資産について申請する場合、申請書(または委任状)に法人代表者印または社印(角印)の押印が必要です。なお、法人代表者印に法人名の表示がない場合は、社印(角印)も併せて押印してください。また本社が遠方等で法人代表者印または社印の押印が困難な場合は、本市を統括する事業所名(支店・営業所等)が彫られた印(支店印、支店長印等)を押印してください。

「固定資産課税台帳(土地・家屋名寄帳)閲覧申請書」、「委任状」は画面下よりダウンロードできます。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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