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市民協働促進条例について

問い合わせ番号:10010-0000-0790 更新日:2025年 8月 13日

 市内では、自治会や地区社会福祉協議会をはじめ、地域での活動がまちづくりを支えています。
 一方で、NPO、ボランティア団体等の地域に根ざした市民協働を進める活動も広がりを見せています。
 市民自治や社会貢献の意識の高まりによって始まった市民活動が公共の場で果たす役割は大きいものがあり、本市における市民活動を持続的に発展させるために市民協働の促進を図り、もって誰もが暮らしやすいまちとなることを目指し、四日市市市民協働促進条例を施行しました。

市民活動団体の届出について

 この条例では、市民活動団体の届出制度を設けており、届出いただいた内容を市が公開することにより、市民協働の促進、情報の共有等に繋げています。また、届出をした市民活動団体は、市が実施する市民活動に関する事業などの情報提供が受けられます。
 なお、市へ届出をしなければ、市民活動を行えないということではありません。(自治会などの地縁団体については、届出不要です。)

  届出団体一覧(PDF/156KB)

【届出団体の要件】
・事務所などの所在地が市内にあり、かつ、市内で活動していること
・規約、会則等で公益を目的とする旨を規定していること
・構成員のうち市民等が5人以上であること
・宗教または政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持もしくは反対することを目的とするものでないこと
・公の秩序または善良の風俗を害する事業を行うものでないこと
・法令、条例などに違反する事業を行うものでないこと
・暴力団など反社会的活動と関係するものでないこと

【届出に必要な書類】※下線部からダウンロードしていただけます

【提出先】 四日市市役所 市民協働安全課(市役所5階)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8179
FAX番号:059-354-8316

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