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四日市市市民活動総合保険

問い合わせ番号:10010-0000-0798 更新日:2019年 11月 6日

四日市市市民活動総合保険について

 本市では、「市民主体のまちづくり」に向け、市民の自主的、自発的な公益活動を支援するなど、市民と行政が協働するまちづくりを進めています。
 そこで、市民団体等が安心して積極的に公益活動を実施できるように、それらの活動に対する補償を行うための保険制度に加入しています。 

【保険の概要】

 市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者が、市民活動中の事故によって身体に傷害等を被った場合に適用される補償。 

【対象となる活動】

  1. 市が主催、共催する活動
  2. スポーツ団体を除く社会教育関係団体が主催する活動
  3. 市民団体が主催する市内の公益的な地域社会活動(政治、宗教、営利目的を除く) 

【対象となる損害】 

市民活動中に、

  1. 従事者や参加者が被った身体の傷害
  2. 主催者や従事者が他人の身体や持ち物に損害を負わせた賠償
  3. 発症した特定疾病や一般疾病による従事者や参加者の死亡 

【補償の内容】

  1. 賠償責任事故補償
    身体賠償 限度額 1名 5,000万円 1事故 1億円
    財物賠償 限度額 1事故 2,000万円
    保管物賠償 限度額 1事故 100万円
     
  2. 傷害事故補償
    死亡 500万円
    ただし、熱中症、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の場合は300万円
    後遺障害 15万円~500万円
    ただし、熱中症、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の場合は9万円 ~ 300万円まで
    入院 1日につき 3,000円 (初日から180日を限度)
    通院 1日につき 2,000円(初日から180日以内の間で90日を限度)
     
  3. 疾病事故補償(特定疾病、一般疾病)
    死亡 1名 50万円

注: 故意、犯罪、災害、自動車事故などが原因の場合、傷害事故や疾病事故の補償および賠償責任事故にかかる保険金が支払われないこともあります。

注: 賠償責任に関する保険金は、弁護士費用、裁判費用などや、俸給措置、護送費用の一部も支払い対象となります。 

【用語の定義】

  • 市民団体
    5人以上の市民(市外の者を含む)により自主的に構成された市内に本拠地を置く非営利活動団体(NPO)等の団体で、市長が認めるもの
  • 特定疾病
    外来の事故によらず突発的に発症した心筋梗塞、急性心不全等の急性疾患又はくも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患。
  • 一般疾病
    外来の事故によらず突発的に発症した特定疾病及び熱射病、日射病、細菌性食中毒又はウイルス性食中毒(以下「熱中症・食中毒等」という。)以外の疾患とし、急性アルコール中毒、麻薬中毒、その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。 

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8179
FAX番号:059-354-8316

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