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四日市市市民活動総合保険

問い合わせ番号:10010-0000-0798 更新日:2023年 9月 5日

 本市では、「市民主体のまちづくり」に向け、市民の自主的、自発的な公益活動を支援するなど、市民と行政が協働するまちづくりを進めています。
 そこで、市民団体等が安心して積極的に公益活動を実施できるように、それらの活動に対する補償を行うための保険制度(市民活動総合保険)に加入しています。 

保険の概要

 市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者が、活動中の事故によって身体に傷害を被った場合等を対象とした補償です(事前届出は不要)。
 詳細については、ページ下部の関連ファイルをご覧ください。

対象となる活動

  1. 市が主催、共催する活動
  2. スポーツ団体を除く社会教育関係団体が主催する活動
  3. 市民団体(※)が主催する市内の公益的な地域社会活動(ただし、計画的かつ原則無報酬の活動が対象です)

 ※5人以上の市民(市外の者を含む)により自主的に構成された市内に本拠地を置く
  非営利活動団体(NPO)等の団体で、市長が認めるもの

対象となる損害

上記活動中に発生した以下の損害が対象です。

  1. 従事者や参加者が被った身体の傷害
  2. 主催者や従事者が他人の身体や持ち物に損害を負わせた賠償
  3. 発症した特定疾病や一般疾病による従事者や参加者の死亡 

 ※故意、災害、自動車事故、個人での活動などが原因の場合は補償対象外です。

補償の内容

  1. 賠償責任事故補償(限度額)
    身体賠償  1名  5,000万円(1事故1億円)
    財物賠償  1事故 2,000万円
    保管物賠償 1事故  100万円
     
  2. 傷害事故補償
    死亡 500万円
      (熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒の場合は300万円)
    後遺障害 15万円~500万円
      (熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒の場合は9万円~300万円)
    入院 1日につき 3,000円(初日から180日を限度)
    通院 1日につき 2,000円(初日から180日以内の間で90日を限度)
     
  3. 疾病事故補償(特定疾病、一般疾病)
    死亡 1名 50万円 

申請方法

 事故が発生した場合は、関連ファイル「事故報告書」に必要事項を記入し、年間の計画表や実施案内などを添付のうえ、お近くの地区市民センターまたは団体の所管課を通じて市民協働安全課にご提出ください。
 補償対象と認められる場合、被災者に請求書を送付しますので、病院の領収書を添付のうえお近くの地区市民センターまたは市民協働安全課(市役所5階)にご提出ください(郵送可)。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8179
FAX番号:059-354-8316

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