犬の飼い主さんへ~放し飼い禁止と犬の糞(ふん)尿の後始末について~
問い合わせ番号:10010-0000-0910 更新日:2025年 9月 9日
犬の放し飼いは禁止です ~公園内での事故にも注意を~
犬はけい留することが、三重県の条例で定められています。
けい留とは、飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのないように、さく、おりその他の囲いの中で飼養若しくは保管し、又は綱、鎖等でつないでおくことをいいます。
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ちょっとした隙に自宅から犬が逃げ出し、近所の人を咬んでしまったという事故が後を絶ちません。
特に大型犬は、重大な事故につながる危険性があります。
入口から簡単には外に出られないよう工夫をして逸走防止に努めましょう。
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公園で犬を放していて怖い、という相談も保健所には多く入ります。
特別な場合を除き、放し飼いは禁止されています。
事故が起こらないよう、飼い主が犬の管理を適切に行いましょう。
- 散歩中やけい留中のリードが長い場合も危険です。人との距離により適切に制御しましょう。
犬の糞(ふん)のないキレイな街にしませんか
犬を飼うということは、社会に対しても責任を持つことです。
- 公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題があります。散歩中の糞は、埋めたり、用水路に流したりせず、必ず持ち帰りましょう。尿についても、ペットボトルに水を用意しその場を流しましょう。
- 家庭で飼っているペットの糞の処分方法については、環境事業課(059-340-3308)へお問い合わせください。
また、飼い主が気づいていなくても、鳴き声や毛・羽毛の飛散、排泄物、臭いなどを迷惑に感じている人もいます。日頃から、周囲の人々への配慮が必要です。
犬のふんを放置することで困っている方々がたくさんいます。一人ひとりがマナーを守って、四日市市のきれいなまちづくりにご協力をお願いいたします。
↓環境省「環境省×うんこドリルより抜粋」
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