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飼い犬や飼い猫がいなくなったとき

問い合わせ番号:10010-0000-0920 更新日:2017年 4月 1日

問い合わせの絵

 もしも、飼い犬や飼い猫がいなくなったときは、衛生指導課(059-352-0613)、最寄の警察の会計課まで、届け出て下さい。
 また、犬猫を拾った方も同様に届け出てください。

 市外でいなくなったときや、市外に近い方は、その地域を管轄する保健所にも連絡してください。
三重県の保健所の連絡先は、関連サイトをご参照ください。

<飼い主として心がけること>
 毎年、多くの犬が保護・収容されますが、飼い主のもとへ帰っていくのは、全体の20%ほどです。
 飼い主は、犬の首輪に鑑札、狂犬病予防注射済票を装着する義務があります。迷子になっても飼い主か判るように、鑑札以外にも迷子札をつけたり、マイクロチップを埋め込むという方法もあります。
 また、飼い猫には首輪等をつけ、野良猫と区別をつけるようにしましょう。

<返還手続きについて>
 いなくなった犬猫が、保健所に収容された場合は、保健所に来所し、返還の手続きをしてください。手続きの際は、犬なら首輪やリード、鑑札・注射済票を、猫ならケージ等をご持参ください。
 なお、保健所に保護された犬猫を返還するには手数料がかかります。

手数料  3,500円

 動物が見つかったときは、動物がいなくなったことを連絡した保健所に、その旨をご連絡ください。

<関連サイト>

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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