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こにゅうどうくん

保険給付(高額療養費以外)

問い合わせ番号:10010-0000-1167 更新日:2023年 3月 31日

 

 

国保ではいろいろな給付を受けることが出来ます。

療養の給付

病気やケガをして病院等にかかったときは、窓口で保険証を提示して、次のような給付を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(食事代は別途自己負担があります。)
  • 在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護

<一部負担金の割合>

  • 義務教育就学前…2割
  • 就学後~70才未満…3割
  • 70才~74才…2割又は3割

入院時食事療養費

◎平成28年4月1日以降、下記のとおり変更となります。
入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。

<入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)>

 

対象の分類 食事療養標準負担額(1食)
A 一般(下記以外の人)

平成28年4月1日から360円

平成30年4月1日から460円

B

C、Dのいずれにも該当しない
小児慢性特定疾病児童等

又は指定難病患者

260円
C

住民税非課税世帯

低所得2

90日以下の入院 210円
過去12ヶ月で91日以上の入院(注) 160円
D 低所得1 100円

 

(注:長期該当)

◎平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している患者の標準負担額については当分の間260円に据え置かれます。

(注1)低所得者1・低所得者2とは、「高額療養費」項目中の<70才~74才自己負担限度額>表下(注4)を参照してください。
(注2)住民税非課税世帯(70才以上の低所得者1・2を含む)の人は、市に申請することにより、食事代が上記表の金額となります。入院が90日を超えた場合も、再度食事代の減額の申請が必要です。(「高額療養費」項目中の「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の説明を参照してください。)

入院時生活療養費

<療養病床に入院する65才以上の高齢者の食費・居住費負担額(自己負担)>
注:療養病床とは、比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと。

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一般・現役並み所得者 460円 320円
非課税世帯 低所得2 90日以下の入院 210円 320円
過去12か月で91日以上の入院 130円 320円
非課税世帯低所得1 100円 負担なし

 

◎指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者の生活療養標準負担額については、平成28年4月1日以降下記の通り変更となります。

  対象の分類 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
A B・Cいずれにも該当しない者 厚生労働大臣が定める者 平成28年4月1日から360円 負担なし
平成30年4月1日から460円
指定難病患者 260円 負担なし
B 非課税世帯 低所得2 90日以下の入院 210円 負担なし
過去12か月で91日以上の入院 160円 負担なし
C 非課税世帯 低所得1 100円 負担なし

 

療養費の支給

次のケースの場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担分を除く7割分(自己負担が3割の場合)が後で支給されます。
なお、審査のため支払いまでには3ヶ月程かかりますのでご了承ください。
注:療養費申請は、医療費を支払った日から2年以内ですのでご注意ください。

<申請で必ず必要なもの(全てのケースで必要なもの)>

  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 領収書(原本)

<ケース別に申請で必要なもの>

ケース 申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき。
(保険証を持参できなかったとき)

  • 診療内容の明細書
医師の同意を得てコルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
柔道整復師の施術を受けたとき(注3)
  • 施術料金領収明細書

医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき

  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書
輸血に生血を使ったとき
  • 医師の輸血証明書
  • 代金の領収書
海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(注4)
  • パスポート(注5) 
  • 代金の領収書(注6)
  • 診療の内容がわかる明細書(注6)
  • 海外の医療機関等に照会をする同意書
(注3)保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります。
(注4)治療目的での渡航は対象外。
(注5)出入国スタンプがない場合は渡航のわかるもの(チケット原本等)が必要です。
(注6)日本語の翻訳文を添付。

 

出産育児一時金の支給

  • 国保加入者が出産したときに支給されます。
  • 妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

なお、産婦本人が社会保険に1年以上継続加入し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は以前加入していた社会保険(健康保険又は共済組合)から支給されます。

<支給額>
1児ごとに支給されます。

  • 在胎週数22週以降に産科医療補償制度に加入している医療機関での出産・・・・・50万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産
    令和3年12月31日以前の出産・・・・・40.4万円
    令和4年1月1日から令和5年3月31日の出産・・・・40.8万円                    令和5年4月1日以降の出産・・・・・・48.8万円

<医療機関への直接支払制度>
手元に多額の現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月1日から「出産育児一時金の直接支払制度」が設けられました。
産婦ご本人と医療機関との間の契約に基づき、出産後、医療機関から国民健康保険に出産育児一時金を請求します。なお、出産費用をご本人から医療機関に全額お支払いいただいた後、出産育児一時金をご本人へ支払う方法も利用できます。また、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、ご本人から差額分を国民健康保険へ請求していただくことになります。

注:詳しくは出産される医療機関または保険年金課(Tel 059-354-8161)へお問い合わせください。

注:出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

葬祭費の支給

国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。なお、亡くなった方が過去3ヶ月以内に社会保険の被保険者(本人)であった場合は、その社会保険(健康保険または共済組合)へ請求ください。

<支給額>
5万円

<申請に必要なもの>

  • 保険証
  • 葬祭の領収書等の葬祭を行った人を確認できるもの
  • 葬祭を行った人の預金通帳

注:葬祭をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

移送費の支給

 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、保険者が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。
 
【移送費が支給される事例】

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に移送された場合
  2. 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず医師の指示により緊急に転院した場合

移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前に保険年金課にご相談下さい。

《支給申請の手続き》

申請場所
四日市市役所 保険年金課

申請する際の必要な書類等

  • 移送費支給申請書
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 被保険者証 
  • 個人番号確認書類

国保以外の支給(福祉医療費助成) 

四日市市では国保以外にも、医療費の自己負担額について助成をしています。いずれの制度も所得の制限があります。また助成額、助成申請方法等についてのお問い合わせは下記へお願いします。

  • 障害者医療:四日市市役所  障害福祉課 Tel:059-354-8163
  • 子ども医療、一人親家庭等医療: 四日市市役所 こども保健福祉課 Tel:059-354-8083

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話番号:059-354-8161
FAX番号:059-359-0288

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