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国民年金の加入者

問い合わせ番号:10010-0000-1173 更新日:2022年 6月 7日

 

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく必ず国民年金に加入しなければなりません。
加入者は職業などによって3種類に分かれます。

  • 第1号被保険者
    日本国内に住む20歳以上60歳未満の農業、自営業、学生の人など
  • 第2号被保険者
    厚生年金保険に加入している人
    注:会社や役所などに勤めるサラリーマンは、厚生年金に加入しますが、自動的に国民年金第2号にも加入することになります。
  • 第3号被保険者
    厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。
    ただし、配偶者の被扶養者とならないほど収入があるときは、第1号被保険者となります。

【関連ホームページ】
  ◆「国民年金の加入と保険料のご案内

 

<加入に関する主な手続き>

事由
届け出内容
届出先
退職した 国民年金への加入手続き 市役所(被扶養者も同様)
結婚や退職等で配偶者の扶養になった 第3号被保険者への種別変更 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれた 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更 市役所
配偶者が勤務先をかわった 引き続き第3号被保険者となる手続き 配偶者の新しい勤務先
海外居住をする(注:国民年金第1号加入者のみ手続き対象)

・国民年金の資格喪失手続き
・国民年金任意加入手続き(手続きは任意)

市役所
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした

基礎年金番号通知書の再交付手続き

※令和4年4月より年金手帳の交付が廃止されました

1号被保険者→市役所(お急ぎの場合は年金事務所)
第2号被保険者→勤務先
第3号被保険者→配偶者の
勤務先、または年金事務所

 注:市役所への届出は、市役所3階保険年金課、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンターへ

令和4年5月より、国民年金第1号被保険者加入の手続きの電子申請が可能になりました。

【関連ホームページ】
◆「個人の方の電子申請(国民年金)

<任意加入・特例任意加入できる人>

  1. 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  2. 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や満額の老齢基礎年金が受けられない人
  3. 65歳以上70歳未満の人で老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない人
    注:加入できるのは昭和40年4月1日以前に生まれた人
    注:加入期間は、70歳に到達するまでの間において、受給資格期間を満たすまで

<届出先>
1の届については、市役所3階保険年金課か各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンターに届け出てください。 
2、3の届については、市役所3階保険年金課に届け出てください。

現在、20歳以上65歳未満で外国に住んでいる人は親族の方に届けていただくか、日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所を窓口として加入の手続きをしてください。

【関連ホームページ】
  ◆日本年金機構

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 年金係
電話番号:059-340-0221
FAX番号:059-359-0288

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