児童手当
問い合わせ番号:10010-0000-1222 更新日:2018年 12月 26日
児童手当・特例給付
支給対象者
- 四日市市に住所を有し、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している方
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
注:平成29年11月13日よりマイナンバー制度情報連携の本格運用が開始されます。転入に伴う児童手当・特例給付の申請時にマイナンバーを提示していただくことで、所得・課税証明書の提出は省略可能となります。
お手続きには、受給者(請求者)・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)と届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちください。なお、任意の代理人が申請を行う場合は、委任状が必要です。
申請等窓口
こども保健福祉課給付係(総合会館3階)、中部を除く各地区市民センター、市民窓口サービスセンター
支給額
区分 | 所得制限未満の方(児童手当) | 所得制限額以上の方(特例給付) |
---|---|---|
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 一律5,000円 |
3歳~小学校修了前 |
月額 10,000円 |
|
中学生 | 月額 10,000円 |
注:第3子以降とは18歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうち、上から3番目以降の児童をいいます。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(未満) | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
詳しくは、給付係(電話059-354-8083 ファクス059-354-8061)へお問い合わせください。
厚生労働省「児童手当について」へのリンク
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061