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不育症治療費にかかる費用の一部を助成します

問い合わせ番号:10010-0000-1246 更新日:2024年 4月 18日

 

 不育症治療を受けている法律婚及び事実婚の夫婦に対し、費用の一部を助成します。

令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費を対象に不育症治療医療費助成制度が変わります。

令和4年4月1日以降に開始した治療の申請について

対象者 

 次に該当する不妊治療を行っている夫婦

助成金の交付申請日に不育症治療を受けた方が本市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にあること。

助成の内容

 治療終了日の属する年度当たり上限10万円

申請に必要なもの

1. 四日市市不育症治療医療費助成金交付申請書(PDF/95KB)

2. 不育症治療受診等証明書(PDF/86KB)

3. 請求書(PDF/62KB)

4. 戸籍謄本 (交付日より3ヵ月以内のもの) 

 ※次に該当する場合のみ必要

   (1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合 

   (2)事実婚夫婦の場合

5.  婚姻継続証明書、婚姻要件具備証明書

 ※外国人の場合 のみ必要

  (1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合は、婚姻継続証明書など

    婚姻関係のわかる書類 

  (2)事実婚の場合は、それぞれの婚姻要件具備証明書 (独身証明書)が必要

6. 事実婚関係に関する申立書(PDF/60KB) 

 ※事実婚夫婦が同一世帯でない場合 のみ必要 

申請期限

治療終了日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内

 

令和4年3月31日以前に開始した治療の申請について

対象者 

 次のすべての要件に該当する方が対象です。

 (1)法律上の夫婦で、夫婦の双方又は不育症治療を受けた方が、不育症治療の期間中及び助成金の交付申請の日に四日市市に住民登録があること。

(2)医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者であること。

(3)夫婦の前年(1月から5月の申請の場合は前々年)の所得の合算額が 730 万円未満の方。

(4)夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。

助成の内容

所得制限 助成額 回数

夫婦合算所得

400 万円未満

検査・治療に要した費用の 10/10

ただし、治療終了日の属する年度当たり上限 10 万円

制限なし

夫婦合算所得

400 万円~730 万円未満

検査・治療に要した費用の 1/2

ただし、治療終了日の属する年度当たり上限 10 万円

730 万円以上 助成対象外  

申請に必要なもの

1. 四日市市不育症治療医療費助成金交付申請書兼実績報告(PDF/101KB)、印鑑

2. 不育症治療受診等証明書(PDF/82KB)

3. 請求書(PDF/62KB)

4. 医療機関発行の領収書、診療明細書(原本)

5. 不育症治療期間中の健康保険証の写し(夫婦)

6. 夫婦の市税の完納証明書(原本)

7. 戸籍謄本(本市で夫婦の婚姻関係が確認できない場合)

8. 夫婦の所得・課税証明書(本市で夫婦の所得が確認できない場合)

申請期限 

治療終了日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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