コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > ごみ・環境 > ごみ・リサイクル > お知らせ >資源物の持ち去り禁止について(令和4年11月21日更新)

資源物の持ち去り禁止について(令和4年11月21日更新)

問い合わせ番号:10010-0000-1552 更新日:2022年 11月 21日

 

資源物の持ち去り行為の罰則を強化しました!

 四日市市では、飲料缶、金属類、紙類、布、びんなどの資源物を所定の集積場から持ち去ることを条例で禁止しています。しかしながら、資源物を持ち去る行為は依然として続いており、道路交通法を無視した危険運転、整備不良車両の使用、住民に対する威嚇行為など、その行為は悪質化しております。そのため、更なる対策として、下記のとおり本条例を改正し、罰則などを強化しました。(令和4年10月1日施行)

改正の概要

1.資源物の譲受けの禁止

資源物を買い取る資源化業者などに対し、持ち去り行為者が持ち去った資源物を買い取ることを禁止しました。

2.条例違反者の住所、氏名等の公表

持ち去り行為者や資源化業者などが、条例の規定に違反し、禁止命令を受けた場合、対象者の住所、氏名、命令内容等が公表できるようになりました。

3.罰金上限額の変更

条例に違反した場合の罰金額の上限を20万円から50万円に引き上げました。

市民のみなさまへご協力のお願い

資源物の持ち去り行為を抑止するため、市民のみなさまにご理解とご協力をお願いいたします。

1.持ち去り行為者への対応

 持ち去り行為者の中には、危険な運転をする者や威嚇するような行動をとる者もいることから、直接の注意や声掛けは行わないようにしてください。また、集積場を壊されたり、身の危険を感じた場合は警察署にご連絡ください。

2.情報の提供

持ち去りの現場を見かけた場合には、日時、場所、車のナンバー、持ち去った資源の種類、人物の特徴などの情報をお寄せください。

【連絡先】
環境事業課 340-3308(直通) へ情報の提供をお願いします。

本市の資源物収集運搬委託業者及び車両

 <委託業者名>(株)四日市市生活環境公社(令和4年度現在)

 <その他>

 ・市が行う資源物の収集は、収集日の午前8時30分以降に作業を始めます。
 ・午前8時30分までの時間帯に収集することはありません。

問合せ先

四日市市役所 環境事業課 事業係
〒510-8037 四日市市垂坂町1736
TEL:059-340-3308
FAX:059-331-6183

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境事業課
郵便番号510-8037垂坂町1736番地(管理棟2F)
電話番号:059-340-3308
FAX番号:059-331-6183

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?