四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助制度について
問い合わせ番号:10010-0000-1674 更新日:2020年 4月 1日
四日市市では、土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第8条の規定により土砂災害特別警戒区域に指定された区域、もしくは三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号)第6条で建築を制限している区域内の住宅の移転について、除却費及び建物助成費等を補助しています。
四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助事業の概要
- 目的
がけ崩れ等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、市民の生命・財産を守るため、危険住宅を除去し、安全な住宅への建て替えを促進することを目的としています。 - 補助事業の対象
次のいずれかに該当する生活の本拠を有する住宅をいいます。
(1)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき三重県知事が指定した、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に指定以前から建っており、その後増改築等がされていない住宅。
【土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は対象ではありません】
(2)がけ条例で規制されている区域
三重県建築基準条例第6条で建築を制限している区域内に、昭和46年12月23日以前から建っており、その後増改築等がされていない住宅。
【規制される範囲は自らの費用で測量等を行い確認する必要があります】
(3)建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行った住宅 - 助成内容
事業の種類
補助事業の内容
危険住宅除却等事業
【除却等費】危険住宅の除却等に要する費用
危険住宅に代わる
住宅の建設事業
【建物助成費】危険住宅に代わる住宅の建設(購入)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する費用
【融資を受けない場合等は、建物助成費は受けられません】 - 補助金の限度額(1戸当たり)
補助金の限度額
除却等費
97.5万円
建物助成費
一般地域
建物
325万円
土地
96万円
計
421万円
保全人家10戸未満の
急傾斜地崩壊危険区域建物
465万円
土地
206万円
敷地造成
60.8万円
計
731.8万円
- 手続き等の概要
注: この補助を受けるには事業を行う前年度に事前相談・事前審査等が必要なため、計画が決まりましたら、早急にご相談ください。
注: 補助金の交付決定前に契約するか工事を開始した場合、補助金は受けられません。
詳しくは、建築指導課建築調整係(TEL 059-354-8206)までお問い合わせください。
注:1 四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助事業について(補助制度等のご案内)ダウンロード(PDF/603KB)
注:2 国土交通省 がけ地近接等危険住宅移転事業へのリンク
注:3 土砂災害警戒区域等の指定について
四日市市防災情報への各種リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8206
FAX番号:059-354-8404