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生産緑地の買取申出書(法第10条)

問い合わせ番号:10010-0000-1751 更新日:2022年 9月 1日

生産緑地の買取申出書(法第10条)

内容

 生産緑地地区及び特定生産緑地地区(以下「生産緑地地区等」という。)の所有者は、下記の[要件1]または[要件2]のいずれかを満たす場合、市(公共)に対して買取り申出を行うことができます。
 市は買取り申出を受けてから3か月間、地方公共団体等や生産緑地買取希望者にあっせん等を行い、あっせんに応じるところがあれば、買取り交渉に入ります。3か月が過ぎても買取りがなされなかった場合は、生産緑地地区等に関する行為制限が解除されます。他の用途(宅地等)に活用可能となります。
 なお、分筆・合筆を行っていたり、位置が不明確である土地については、補足資料を求める場合があります。
 こちらの手続きについては、下記窓口までお問い合わせください。

【要件1】
 ・生産緑地地区の決定の告示日から30年を経過した場合
 ・特定生産緑地の申出基準日から10年を経過した場合
□ 必要書類
  生産緑地買取申出に必要な書類(要件1)(PDF/100KB)
□ 手続きの流れ
  生産緑地買取申出の手続きの流れ(要件1)(PDF/58KB)

【要件2】
 ・上記【要件1】の期間を経過していない場合で、農林漁業の主たる従事者が死亡し、又は病気等により農林漁業の従事の継続が困難になった場合
□ 必要書類
  生産緑地買取申出に必要な書類(要件2)(PDF/140KB)
□ 手続きの流れ
  生産緑地買取申出の手続きの流れ(要件2)(PDF/80KB)

注:『生産緑地に関する相談会』については、都市計画課(電話:059-354-8272)
にお問合せください。
注:『生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書』の手続き等については、
農業委員会事務局(電話:059-354-8271)にお問合せください。
 

窓口

四日市市役所 都市整備部 建築指導課(電話 059-354-8206)

提出書類

 ・生産緑地買取申出書(別記様式2(第5条関係)) (Word/37KB)
 ・委任状 (Word/38KB)

備考

申出者本人が手続きを行う場合は、運転免許証等本人確認できるものをご持参ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築調整係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8206
FAX番号:059-354-8404

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