景観まちづくり
問い合わせ番号:10010-0000-1815 更新日:2021年 3月 31日
四日市市景観計画に関わる手続きの概要
まちの「ゆとり、潤い、美しさ」を目指して
 四日市市では平成20年4月1日より、景観条例を施行し四日市市全域に景観計画を定め運用しています。一定規模以上の建築物の新増築等、外観や色彩の変更、工作物の建設、土石の採取、屋外における物件の堆積などを行う場合には、着手30日前までに届出が必要となります。
   これらの行為について、四日市市景観計画に定める景観形成の基準に適合している必要があります。
   また、平成30年2月28日に四日市市景観計画の変更を行い、これまでも届出対象であった太陽光発電施設について、その取扱いをより明確化するため景観形成の基準などを追加しました。なお、変更告示日(平成30年2月28日)より運用を開始しています。
   
1.届出対象行為
■届出対象区域:臨港地区を除く市内全域
  ■届出対象行為:以下の表の通り
| 新築(工作物にあっては新設)、増築、改築または移転 | 外観を変更することとなる修繕、模様替または色彩の変更 | ||
| 建築物 | 
 | 高さ13mまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもので、外観の変更等の面積が500平方メートルを超えるもの | |
| 工作物 | 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱等 | 
 | 高さ20mを超えるもので、外観の変更の範囲が外観の2分の1を超えるもの | 
| 擁壁、のり面等 | 
 | 高さ5m、かつ長さ10mを超えるもので、外観の変更の範囲が外観の2分の1を超えるもの | |
| 高架道路、高架鉄道 | 
 | 高さ5mを超えるもので、外観の変更の範囲外観の2分の1を超えるもの | |
| 橋梁、歩道橋 | 
 | 幅員10mまたは長さ30mを超えるもので、外観の変更の範囲が外観の2分の1を超えるもの | |
| その他 | 
 | 高さ13mまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもので、外観の変更の面積が500平方メートルを超えるもの | |
| 開発行為(許可を受けないもの) 土石の採取または鉱物の掘採 土地の形質の変更 | 
 | ||
| 屋外における土石、廃棄物、 再生資源その他の物件の堆積 | 
 | ||
注:行為の種類によって届出が必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
2.景観形成基準
■景観形成基準
平成20年2月22日に定めた四日市市景観計画を平成30年2月28日に変更し、同日より運用を開始しています。今回の変更では太陽光発電施設の景観形成の基準を追加しています。詳しくは、「四日市市景観計画(PDF/581KB)」および「景観形成基準解説書(PDF/8MB)」をご覧ください。
3.届出の手続き
■景観法および四日市市景観条例に基づく手続の流れ
景観法では、同法および条例等で位置付けられた行為等をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならないこととなっています。

◎届出をせずに行為に着手したり、虚偽の報告をしたりした場合、また内容に関して命令に従わなかった場合などは罰金に処せられることがあります。(景観法 第7章 罰則)
| ■四日市市のホームページより、以下の関連資料をダウンロードすることができます。 ■景観計画:四日市市景観計画(PDF/581KB) 
 ■各種様式 注:令和3年4月1日から第3号様式(署名又は記名・押印)を除き、押印は不要です。 
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- 太陽光発電事業に関する景観法に基づく届出制度について
 パンフレット(PDF/191KB)
■お問い合わせ先
   四日市市 都市整備部 都市計画課 総務・まちづくり支援グループ
    TEL 059-354-8214   FAX 059-354-8404
    E-mail toshikeikaku@city.yokkaichi.mie.jp
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8214
FAX番号:059-354-8404
 
 
 
 
 
 
 
 
