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平成28年9月6日 集合住宅等における下水道使用料の徴収誤りについて

問い合わせ番号:10010-0000-2326 更新日:2017年 4月 1日

 市内の集合住宅等におきまして、下水道に排水されていないものについて、誤って下水道使用料を徴収していたことが判明しました。

 今後、速やかに下水道使用料の賦課を中止するとともに、対象者へ説明し還付手続きに入らせていただきます。
 関係するみなさまには、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

  1. 原因
    下水道使用料を請求するための基礎データとなる水栓情報の料金システムへの入力処理にあたり、現地の確認が不十分であったことが原因です。
     
  2. 誤徴収の件数等
    (1)箇所数 集合住宅などの共用栓や散水栓など109か所
    (2)対象者 49使用者
    (3)還付金額 2,542,956円
     
  3. 還付等の対応について
    誤徴収した下水道使用料について、地方自治法に基づき5年分を還付します。
    今後、下水道使用者や管理組合などの還付対象者のみなさまにお詫びし、速やかに還付手続きを進めます。
     
  4. 再発防止策
    現地の状況確認の徹底、水道と下水道の相互チェックの徹底、届け出書類の確認の徹底を図り、再発防止に努めます。

なお、今回の還付金の手続きで、市役所や上下水道局の職員が、ATM操作をお願いしたり、キャッシュカードを預かることはありませんので、不審な電話等にはご注意ください。ご不明な点につきましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

上下水道局 生活排水課
三重県四日市市堀木一丁目3番18号
電話番号:059-354-8221
FAX番号:059-354-8375

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