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住宅耐震改修に伴う住宅に対する減額措置について

問い合わせ番号:10010-0000-3607 更新日:2022年 4月 1日

既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修をおこなった住宅について、次の用件をそなえた場合に固定資産税が減額されます。

(1)家屋及び耐震改修工事の要件

(ア)家屋の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。

(イ)耐震改修工事の要件

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が行われていること。
  • 一戸あたりの工事費(補助金などをもって充てる部分は除く)が50万円超であること。

(2)減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から、下記のとおり固定資産税が減額されます。

工事完了時期
減額期間

令和6年3月31日まで

1年間(注1)

注1:対象となる住宅のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であったものに係る減額については、2年間減額となります。

通行障害既存耐震不適格建築物・・・地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの。

(3)減額の範囲

一戸あたり120平方メートル相当分まで、改修住宅にかかる固定資産税の1/2が減額されます。

(4)減額を受けるための方法

減額の措置を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(注)を添付し、改修後3ケ月以内に市へ申告していただく必要があります。

注:証明書の発行主体・・建築指導課・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人

お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 家屋係
電話番号/059-354-8135、8138 FAX/059-354-8309

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このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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