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路上喫煙の禁止について(令和5年12月15日更新)

問い合わせ番号:10010-0000-3679 更新日:2023年 12月 15日

四日市市路上喫煙禁止に関する条例

四日市市では、タバコの火による火傷や、吸い殻のポイ捨てにより街の景観を損なうなどの問題があることから、「四日市市路上喫煙禁止に関する条例」を平成28年7月5日に制定し、同12月1日から施行しました。

現在、中央通り再編事業にともない、近鉄四日市駅東口の喫煙所は撤去されております。
ご不便をおかけしており申し訳ございません。
喫煙される方は、近鉄四日市駅西口の喫煙所をご利用ください。

 

条例で禁止となる行為 

条例では、路上喫煙禁止区域内で、たばこを喫煙することや火のついたたばこを所持することを終日禁止とします。

喫煙

喫煙画像

Q1 なぜこの条例をつくったの?
この条例は「路上喫煙」について、たばこの火による火傷の被害を未然に防ぐとともに、吸い殻のポイ捨て減少による環境美化の向上を図ることにより、安全安心を確保し、快適な生活環境で暮らせるまちづくりを目指しています。

Q2 路上喫煙ってなに?
「路上喫煙」とは、道路など屋外の公共の場所でたばこを吸うことや火のついたたばこを所持することを言います。歩きながらの喫煙だけでなく、立ち止まっている場合や、自転車、バイクに乗りながらの喫煙なども「路上喫煙」に含まれます。

Q3 路上喫煙はなぜいけないの?
喫煙者がいくら注意を払っていても、周りにいる人の身体、衣服や持ち物などにたばこの火が当たってしまうことがあります。また、たばこを持つ手は小さい子どもの顔のあたりに火が近づくなど、大変危険な行為です。

Q4 たばこを吸いたい人はどうしたらいいの?
路上喫煙禁止区域周辺に設置してある喫煙所で喫煙していただければ「路上喫煙」にはなりません(喫煙所の位置は上記地図を参照)。これらの喫煙所であっても、喫煙をするときは、周りの人に迷惑にならないように気をつけましょう。

Q5 路上喫煙禁止区域で喫煙をしたらどうなるの?
路上喫煙監視指導員が路上喫煙をやめるように指導します。指導に従わない場合は、2,000円の過料を徴収します。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境事業課
郵便番号510-8037垂坂町1736番地(管理棟2F)
電話番号:059-340-3308
FAX番号:059-331-6183

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