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要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う減額措置について

問い合わせ番号:14903-1996-1981 更新日:2017年 4月 1日

 

(1)家屋及び耐震改修工事の要件

(ア)家屋の要件

  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋で、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断を義務づけられたもの。 

(イ)耐震改修工事の要件

  • 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修をおこなう事業にかかる政府の補助を受けていること。
  • 現行の耐震基準に適合した耐震改修をおこなっていること。

(2)減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から2年間固定資産税が減額されます。

工事完了時期
減額期間
令和4年3月31日まで
2年間


 

(3)減額の範囲

当該家屋の固定資産税額の2分の1を減額(ただし、工事費の2.5%に相当する金額を上限)

※1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外。

(4)減額を受けるための方法

減額の措置を受けるためには、固定資産税減額申告書(要安全確認計画記載建築物等)に下記書類を添付し、改修後3ケ月以内に市へ申告していただく必要があります。

 

 

地方税法施行規則附則第7条第14項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し

建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し

地方税法施行令附則第12条第26項に規定する基準(現行の耐震基準)を満たすことを証する書類

 

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このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課 家屋係
電話番号:059-354-8135、8138
FAX番号:059-354-8309

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