コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 安心安全 > 消費生活相談 > 消費生活豆知識 >総合消費料金に関する最終告知?!

総合消費料金に関する最終告知?!

問い合わせ番号:15274-7150-9602 更新日:2018年 6月 8日

【相談事例】

突然、「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というはがきが届いた。料金の未払い、裁判取下げ最終期日などと書いてあり、至急連絡をするようにという内容だ。差出人は法務省が管轄する組織となっている。何かを未払いにした記憶は全くない。「連絡がない場合、給料や財産が差し押さえられる」と書かれていて不安だ。連絡した方がいいか。

 

架空請求のはがき(例)

                     架空請求のはがき(例)


 

 

 

【アドバイス】
 この事例で届いたはがきは「架空請求」はがきと思われます。これは、「訴訟」「財産の差し押さえ」など不安をあおる文面を不特定多数の人に送り付け、本人から連絡させた上で、何かと理由をつけて多額のお金を請求するというものです。また、法務省管轄となっている組織も架空のものと思われます。


 対処法は、

(1)心当たりのない請求は無視する

(2)自分から絶対に連絡しないことです。

 

「架空請求」の相談は、2017年の秋ごろから急激に増加しています。はがきの他にも、携帯電話やパソコンに届くこともよくあります。
 不安な場合は、まず、市民・消費生活相談室にご相談ください。匿名での相談にも応じます(相談は四日市市在住の方に限ります)。

 

 

【相談窓口】

(1)市民・消費生活相談室(四日市市在住の方)

TEL 059-354-8264

(月曜~金曜 9:00~12:00/13:00~16:00)

 

(2)消費者ホットライン(全国共通)

TEL 188

最寄りの相談窓口をご案内します。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?