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獣害対策用電気柵の安全確保などについて

問い合わせ番号:15610-7921-0496 更新日:2019年 6月 25日

 「電気柵」は、鳥獣被害を防止するために有効な設備ですが、その設置については、法令を遵守して適切に設置する必要があります。

 電気柵の設置にあたっては、電気事業法に基づき、次のことを守ってください。

     ・危険である旨の表示をする。

   ・家庭用電源から直接、電気柵に電気を供給させない。(電気柵用電源装置の利用)

     ・漏電遮断機を設置する。

     ・開閉器(スイッチ)を設置する。

 詳しくは下記の農林水産省パンフレットをご覧ください。

 電気さくの正しい設置方法(PDF/1MB)

 なお、現在、電気柵を設置している方は、感電事故を防止するため、適宜、安全確認をお願いします。 

 

 ※市民の皆さまへ

 市内の田畑には、シカ・イノシシなどの野生動物から農作物を守るため、高圧の電流が流れる電気柵が設置されているところがあります。

 電気柵と思われる柵を見かけた場合には、感電事故を防止するため、むやみに近づかないよう十分に注意してください。

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 農水振興課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8180
FAX番号:059-354-8307

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