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通所介護の指定制限の実施について

問い合わせ番号:15705-0033-9128 更新日:2021年 3月 25日

通所介護の指定制限の実施について

 四日市市では、介護保険サービスの充実を図るため、介護保険事業計画に基づき、事業所の整備を実施しています。その中でも中重度の要介護者の在宅生活の継続に対応できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備の推進を図っています。
 これらのサービスを普及させる一方で、通所介護及び地域密着型通所介護については、平成30年度から令和2年度までの「第7次四日市市介護保険事業計画」における目標事業量を既に上回る水準にあったことから、市指定である地域密着型通所介護については、平成30年4月1日より指定の制限を実施しています。
 また、県指定の通所介護については、三重県と協議を行い、令和元年10月1日指定分からの指定の制限を実施されることとなりました。詳細につきましては、三重県長寿介護課ホームページに実施要綱及び実施要領と併せて掲載されていますのでご確認ください。
 ⇒三重県ホームページ(クリックでリンクへジャンプします)

 なお、令和3年度から令和5年度までの「第8次四日市市介護保険事業計画」においても、目標事業量を上回る水準であることから、地域密着型通所介護の指定の制限を継続するとともに、通所介護の指定の制限においては三重県に対し解除の要請をいたしませんのでご承知おきください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280

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