幼児教育・保育の無償化について
問い合わせ番号:15815-0573-1158 更新日:2025年 5月 27日
概要
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳児から5歳児の幼稚園・認可保育所・認定こども園等を利用するこどもたちの利用料が無償化となりました。また、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯のこどもたちも対象となります。
ただし、給食費や行事費などは無償化の対象外となり、保護者負担となります。
無償化の給付を受けるため、利用日までに施設等利用給付認定の手続きが必要なもの、また市に利用料の請求を行っていただくものがありますので、以下でご確認ください。
幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用する場合
1)対象と無償化の範囲
施設 | 対象者 | 無償化の上限 | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 施設型給付を受けない幼稚園 | 満3歳児から | 月25,700円 |
施設型給付幼稚園 | 満3歳児から | 全額 | |
認定こども園 | 1号(教育認定) |
満3歳児から ※公立園と一部の私立園は3歳児からの受け入れ |
全額 |
2号(保育認定) | 3歳児から | 全額 | |
認可保育所 | 3歳児から | 全額 | |
認可保育所・認定こども園・ 地域型保育事業 |
住民税非課税世帯等の 0~2歳児 |
全額 |
※3歳児とは、利用する年度において4月1日時点で3歳に達しているこどもをいいます。
※0~2歳児とは、利用する年度において4月1日時点で3歳に達していないこどもをいいます。
※住民税非課税世帯等には、住民税非課税世帯のほか、生活保護世帯、里親も含みます。
※どの施設においても、給食費や行事費などは無償化の対象外となり、保護者負担となります。
2)認定手続き ・・・ 施設型給付を受けない幼稚園を利用する方のみ
施設型給付を受けない幼稚園を利用する方は、施設等利用給付認定の申請が必要です。四日市市内の園を利用する場合、別途、園から手続きについて案内があります。
【市内の施設型給付を受けない幼稚園】
あおい幼稚園、桜あおい幼稚園、エンゼル幼稚園、津田第一幼稚園、津田第二幼稚園、津田三滝幼稚園、ひかり幼稚園
【提出書類】
●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書/第1号 (PDF) (Excel)
[参考]記入例
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する場合
1)対象と無償化の範囲
対象者 | 無償化の上限 |
認定手続き 請求手続き |
|
---|---|---|---|
「保育の必要性の認定」を受けたこども |
3歳児から |
1日あたり450円 (月11,300円まで) |
どちらも必要 |
市民税非課税世帯等の満3歳児 |
1日あたり450円 (月16,300円まで) |
どちらも必要 |
※3歳児とは、利用する年度において4月1日時点で3歳に達しているこどもをいいます。
※住民税非課税世帯等には、住民税非課税世帯のほか、生活保護世帯、里親も含みます。
※「保育の必要性の認定」の要件は、次のとおりです。
1.就労をしている(3歳児以下は月64時間、4歳児以上は月48時間以上の就労)
2.妊娠中または産後間もない(出産予定月+その前後2カ月ずつ)
3.疾病があり医師から保育困難と診断された、または障害を有している
4.家庭に常時介護や看護が必要な人がいる
5.火災、風水害、地震等の災害復旧にあたっている
6.求職活動中である
7.就学中または職業訓練を受けている
8.育児休業を取得している
2)認定手続き
申請書提出日より前に利用された分の利用料等をさかのぼって無償化することはできません。
無償化を希望する場合は、必ず利用日までに提出してください。
【提出書類】
●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書/第2号・第3号 (PDF) (Excel)
[参考]記入例
●保育を必要とする事由を証明する書類
保育を必要 とする事由 |
必要書類 |
---|---|
就労 育児休業 |
・就労証明書(PDF)(Excel) ※父・母それぞれ1枚ずつ記入 [参考]記入例 ・自営業の場合は、開業届や確定申告の写し |
妊娠・出産 |
・家族の状況申告書 ・母子手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ) |
疾病 |
・家族の状況申告書 ※主治医による診断書欄の記入と押印が必要 |
障害 |
・家族の状況申告書 ・障害者手帳の写し |
介護・看護 |
・家族の状況申告書 ※対象者の主治医による診断書欄の記入と押印が必要 |
災害復旧 | ・り災証明書 |
求職活動 |
・約束書 ※入所から3か月以内に就労証明書の提出が必要 |
就学 |
・家族の状況申告書 ・受講証や在学証明書など在学の確認ができるものの写し ・カリキュラムなど授業時間や内容がわかるもの |
3)請求手続き
いったん施設へ利用料を支払っていただいた後、市に利用料の請求を行ってください。
四日市市内の園を利用している場合、手続き方法や提出期限については、別途、施設を通してご案内します。
【提出書類】
●施設等利用費請求書 (PDF) (Excel)
[参考]記入例
●領収証兼提供証明書(利用した施設が発行します)
利用月 | 提出期限 | 期限内に提出した場合の振込時期 |
---|---|---|
4月~ 6月分 | 7月中旬 | 9月下旬 |
7月~ 9月分 | 10月中旬 | 12月下旬 |
10月~12月分 | 1月中旬 | 2月下旬 |
1月~ 3月分 | 4月中旬 | 5月下旬 |
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用する場合
1)対象と無償化の範囲
対象者 | 無償化の上限 |
認定手続き 請求手続き |
---|---|---|
3歳児から | 月37,000円 | どちらも必要 |
住民税非課税世帯等の0~2歳児 | 月42,000円 | どちらも必要 |
※3歳児とは、利用する年度において4月1日時点で3歳に達しているこどもをいいます。
※0~2歳児とは、利用する年度において4月1日時点で3歳に達していないこどもをいいます。
※住民税非課税世帯等には、住民税非課税世帯のほか、生活保護世帯、里親も含みます。
※認可保育所や認定こども園(保育認定)などを利用していない方が対象となります。
※幼稚園または認定こども園(教育認定)の預かり保育の実施時間等が少ない(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。その場合、預かり保育と認可外保育施設等の利用料をあわせて、3歳児以上は月11,300円、0~2歳児は月16,300円が無償化の上限となります。
2)認定手続き
申請書提出日より前に利用された分の利用料等をさかのぼって無償化することはできません。
無償化を希望する場合は、必ず利用日までに提出してください。
【提出書類】
●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書/第2号・第3号 (PDF) (Excel)
[参考]記入例
●保育を必要とする事由を証明する書類
保育を必要 とする事由 |
必要書類 |
---|---|
就労 育児休業 |
・就労証明書(PDF)(Excel) ※父・母それぞれ1枚ずつ記入 [参考]記入例 ・自営業の場合は、開業届や確定申告の写し |
妊娠・出産 |
・家族の状況申告書 ・母子手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ) |
疾病 |
・家族の状況申告書 ※主治医による診断書欄の記入と押印が必要 |
障害 |
・家族の状況申告書 ・障害者手帳の写し |
介護・看護 |
・家族の状況申告書 ※対象者の主治医による診断書欄の記入と押印が必要 |
災害復旧 | ・り災証明書 |
求職活動 |
・約束書 ※入所から3か月以内に就労証明書の提出が必要 |
就学 |
・家族の状況申告書 ・受講証や在学証明書など在学の確認ができるものの写し ・カリキュラムなど授業時間や内容がわかるもの |
3)請求手続き
いったん施設へ利用料を支払っていただいた後、市に利用料の請求を行ってください。
手続き方法や提出期限については、別途、保護者あてに案内文書を送付します。
【提出書類】
●施設等利用費請求書 (PDF) (Excel)
[参考]記入例
●領収証兼提供証明書(利用した施設が発行します。ファミリーサポート利用分は不要です。)
●活動報告書(ファミリーサポート利用分のみ必要です。)
利用月 | 提出期限 | 期限内に提出した場合の振込時期 |
---|---|---|
4月~ 6月分 | 7月中旬 | 9月下旬 |
7月~ 9月分 | 10月中旬 | 12月下旬 |
10月~12月分 | 1月中旬 | 2月下旬 |
1月~ 3月分 | 4月中旬 | 5月下旬 |
対象となる施設(特定子ども・子育て支援施設等の一覧)
無償化対象施設として確認した市内の施設は次のとおりです。
※認可保育所・認定こども園・施設型給付幼稚園については、一覧に記載はありませんが、無償化対象施設です。
※市外の施設が無償化の対象であるかについては、施設がある市町村にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8172
FAX番号:059-354-6013