新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
問い合わせ番号:15976-4751-2811 更新日:2021年 1月 5日
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
詳細につきましては、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計と比べて、30%以上減少した中小事業者等に該当すること。
「中小事業者等」とは、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人や個人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下
※次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
事業収入の減少割合及び軽減率
事業収入の減少割合と軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(※)の合計が、前年の同期間の事業収入の合計と比較した際の減少割合 | 軽減率 |
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益など。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
軽減対象となる資産
事業用家屋
個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象になります。
償却資産
申告方法について
令和3年2月1日(月)までに、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた特例申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(写し可)を、資産税課の窓口又は郵送等にて提出してください。
・軽減措置の詳細な内容については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
・適用手続きや認定経営革新等支援機関等の確認依頼に必要な書類については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
・認定経営革新等支援機関等の一覧については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
・この制度や手続きに関する詳細については、中小企業庁の「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」をご参照ください。
申告様式
注意事項
本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(注1)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。(注1 令和2年12月31日以前は附則第61条)
このページに関するお問い合わせ先
財政経営部 資産税課 家屋係 管理償却資産係電話番号: 家屋係 059-354-8135 管理償却資産係 059-354-8139
FAX番号:059-354-8309