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新型コロナウイルス感染症の影響などにより 市税の納付が困難な場合の「納税の猶予制度」等について

問い合わせ番号:16134-5277-8947 更新日:2021年 2月 17日

1.徴収の猶予《地方税法第15条》

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケース等に該当する場合は、申請による猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください。
なお、猶予を受ける市税の合計額が100万円を超え、猶予を受ける期間が3か月を超える場合は、担保(不動産、有価証券、保証人等)提供が必要な場合があります。


ケース(1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
(例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した

ケース(2) ご本人またはご家族が病気にかかった場合
(例)納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった

ケース(3) 事業を廃止し、または休止した場合
(例)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした

ケース(4) 事業に著しい損失を受けた場合
(例)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた
 

◎徴収の猶予の申請の手続き
 提出する書類
 (1)  徴収猶予申請書 →《PDFファイルEXCELファイル
 (2)  収入が減少した事実を証する書類(帳簿、給与明細、預金通帳などのコピー)
 (3)-1 猶予対象税額が100万円以下の場合
    →財産収支状況書《PDFファイルEXCELファイル
 (3)-2 猶予対象税額が100万円を超える場合 
    →財産目録・収支の明細書《PDFファイルEXCELファイル
 注:猶予対象税額が100万円以上、猶予期間が3か月を超える場合は、別途担保の提供が必要となる場合がありますので、該当する場合は、事前にお問い合せください。


 

 2.申請による換価の猶予《地方税法第15条の6》 

上記のほか、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください。
《ただし、猶予を受けたい市税の納期限から6か月以内に申請が必要です。》
◎申請による換価の猶予の申請の手続き
 提出する書類
 (1)  換価の猶予申請書 →《PDFファイルEXCELファイル
 (2)  収入が減少した事実を証する書類(帳簿、給与明細、預金通帳などのコピー)
 (3)-1 猶予対象税額が100万円以下の場合
    →財産収支状況書《PDFファイルEXCELファイル》 
 (3)-2 猶予対象税額が100万円を超える場合
    →財産目録・収支の明細書《PDFファイルEXCELファイル
 注:猶予対象税額が100万円以上、猶予期間が3か月を超える場合は、別途担保の提供が必要となる場合がありますので、該当する場合は、事前にお問い合せください。

 注:eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 収納推進課
電話番号:0059-354-8140、8143
FAX番号:059-354-8309

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