令和8年度分タクシー乗車券およびはり・きゅう・マッサージ利用券の申請について
問い合わせ番号:16142-3885-7854 更新日:2026年 3月 2日
令和8年度分の重度障害者タクシー乗車券およびはり・きゅう・マッサージ利用券の申請を受け付けます。※3月23日までの受付分は3月24日に発送します。
■申請方法
郵便または直接、申請書を障害福祉課(市役所3階)へ提出してください。
※中部を除く各地区市民センター経由での申請も可能です。
※郵便または各地区市民センター経由で申請を行う場合、券は後日自宅へ郵送します。
■券の有効期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
重度障害者タクシー乗車券
重度障害者タクシー乗車券利用の協力機関として四日市市に登録のある事業者のタクシーを利用する場合に、1回の乗車につき最大2枚まで利用できます。(乗車券1枚あたり500円分。運賃が500円以上の場合は1枚、1,000円以上の場合は2枚まで利用可能。)
また、券を利用できる区域は、四日市市内(乗車地または降車地が四日市市内)でのタクシー利用に限ります。乗車地と降車地がどちらも市外になるときは、利用できません。
■対象者
以下の(1)~(4)すべてを満たす方
(1)次のいずれかの障害者手帳の交付を受けている方
・下肢障害1~3級(身体障害者手帳)
・体幹機能障害1~3級(身体障害者手帳)
・視覚障害1・2級(身体障害者手帳)
・内部障害(心臓、腎臓等)1級(身体障害者手帳)
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級
(2)市民税非課税の方(18歳未満の場合は、世帯員全員が市民税非課税の方)
(3)要綱に規定する交付対象外施設に入所していない方
(4)四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成を受給していない方
■窓口で申請する場合の持ち物
○本人が申請する場合:障害者手帳
○代理人が申請する場合:障害者手帳、障害者本人の印鑑、代理人の身分証明書(運転免許証など)
※転入等により四日市市で税情報を確認できない場合、所得課税証明書の提出をお願いすることがあります。
■交付枚数
年間72枚
■利用できるタクシー事業者
四日市市重度障害者タクシー券 協力機関一覧 からご確認ください
(令和8年3月2日更新)
はり・きゅう・マッサージ利用券
四日市市視覚障害者協会が指定する施術所で、1回につき1枚利用できます。
■対象者
満70歳以上の人、または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人
■窓口で申請する場合の持ち物
○本人が申請する場合:身分証明書
○代理人が申請する場合:本人の身分証明書、代理人の身分証明書
■交付枚数
年間10枚
■利用料金
利用券1枚につき、「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときは2,000円、同時に利用したときは3,000円の利用者負担が必要です
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:(管理係)059-354-8171
FAX番号:059-354-3016