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都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました。

問い合わせ番号:16158-7827-8054 更新日:2022年 4月 21日

近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害ハザードエリアにおける開発抑制を柱とする都市計画法改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました。

 

1.災害レッドゾーンにおける開発許可制度の見直し

都市計画法第33条第1項第8号において、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為について、原則禁止しておりましたが、令和4年4月1日以降は、自己業務の用に供する施設の開発行為についても原則禁止となりました。
災害レッドゾーンとは災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域を指します。

2.市街化調整区域の開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号・第12号関係) 

都市計画法第34条第11号及び12号に基づき条例で定められている区域について、以下の区域は除外されることとなりました。

  1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域 
  2.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域 
  3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の
    急傾斜地崩壊危険区域
  4.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第5
    7号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
  5.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区
    域
  6.水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の
    動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪
    水、雨水出水(同法第二条第一項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物
    が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ
    ると認められる土地の区域
  7.令第8条第2号ロからニまでに定める土地の区域

 当市においては、都市計画法第34条第12号に基づく区域を指定しており、令和4年4月1日以降は上記に該当する区域はその区域から原則として除外されることになりました。

3.都市計画法第34条8号の2の新設

 市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する建築物等を災害レッドゾーン以外の土地へ移転する場合の許可要件が新設されました。許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が、移転先においても用途や規模が同様であり従前の建築物を除却すること等が条件となります。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 開発審査課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404

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